【受付終了】定額減税調整給付金
お知らせ
本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)で終了しています。
ご提出いただいた「確認書」等に記入漏れや必要書類の添付漏れなどがある場合、不備通知を送付しています。必ず内容をご確認いただき、必要となる追記や不足している書類を添付し、速やかにご返送ください。
指定期日までにご返送いただけない場合、審査を進めることができず給付金を支給できません。
調整給付金とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に支給します。
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注記:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
次の A + B を1万円単位で切り上げた金額が給付額となります。
A 所得税分控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額 3万円×(減税対象人数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
B 個人住民税分控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額 1万円×(減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を75,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を46,000円とした場合
A 所得税分控除不足額(減税しきれない額)
3万円×4人-75,000円=45,000円
B 住民税分の控除不足額(減税しきれない額)
1万円×4人 - 46,000円=0円
給付額
A 45,000円+B 0円 =45,000円 切り上げて50,000円
支給方法
給付金の支給対象となる方に、市から順次確認書を送付しております。給付金を受け取るためには、手続きが必要です。確認書に記載の内容をよくご確認いただき、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
(1)オンラインによる申請
お手元に届いた確認書に記載の二次元コードまたはURLから申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類が必要となりますので、スマホやPC等で書類を撮影しデータをアップロードして申請してください。
ただし、確認書に記載されている口座への振込みを希望される場合は、2.振込口座のわかる書類は不要です。
1.本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等(いずれか1つをコピー))
2.振込口座のわかる書類(金融機関名・支店名・口座種別・口座名義(カナ)がわかる通帳の見開き等の画像)
(2)郵送による申請
お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書と同封の上、申請してください。
ただし、確認書に記載されている口座への振込みを希望される場合は、以下の2点の書類は不要です。
1.本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証等(いずれか1つをコピー))
2.振込口座のわかる書類(金融機関名・支店名・口座種別・口座名義(カナ)がわかる通帳の見開き等の画像)
丹波市調整給付金コールセンターは閉鎖しました。
丹波市定額減税調整給付金の申請受付終了に伴い、2024年11月15日(金曜日)をもって丹波市調整給付金コールセンターを閉鎖しました。
コールセンター閉鎖後における本給付金に関するお問合せにつきましては、以下の電話番号へご連絡ください。
電話番号:0795-82-2070(税務課)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
更新日:2024年11月01日