納期限を過ぎてしまったら
納期限後について
滞納
税金を納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になると滞納処分(差押等)の執行や、納期限までに納付された方との公平を保つために延滞金が発生する場合があります。
滞納処分について
納期限を過ぎても納付がない場合は、滞納されている方の意思に関わりなく財産を差押さえ、強制的に取立する滞納処分となります。
まず、納期限を経過した20日後に「督促状」を発送します。督促状を発送してから10日経過すると、「滞納処分」の対象となり「財産調査」を実施します。そして財産調査で明らかとなった財産(預貯金、不動産、給与、生命保険、自動車など)を差押さえ、差押さえた財産の取立や公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押や取立て、公売などは裁判所への申し立てをすることなく強制的に行うことができます。
延滞金について
延滞金は、納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ延滞金は課されます。
延滞金は、次により計算した金額の合計額(1)+(2)となります。
(注意)延滞金割合は毎年見直されています。下記【延滞金割合表】を参照
(1)納期限翌日から1か月間の延滞金

(2)1か月を超えた日から納付の日までの延滞金


ただし、算出した延滞金の合計額に
- 100円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てます。
- 1,000円未満の時は、その全額を切り捨てます。
延滞金割合表

(注意)令和3年1月1日より「特例基準割合」は「延滞金特例基準割合」に名称が変わりました。

納期内納付にご協力ください!
市税を滞納すると、納税者自身にとって不利益になることはもちろんですが、滞納を整理するために多くの費用がかかるため、市にとっても大きな損失となります。なぜなら、この費用は、市民のくらしや福祉・教育・文化などに使われるべき貴重な市税から支出されることになるからです。
市税は市民みんなの財産です。有効に使うためにも、必ず納期限までにお納めください。
納税相談
収納対策係では、納税についての相談も行っております。
やむをえない事情により納期内に納付ができない場合や、すでに納期限を過ぎてしまった場合は、下記連絡先までお早めにご連絡ください!
更新日:2025年04月01日