減免・猶予について
個人市民税・県民税・森林環境税の減免制度について
個人市民税・県民税・森林環境税は、前年の所得に応じて課税される制度となっておりますので、原則、納付時期の所得状況などに関わらず、税額決定通知書のとおり納めていただく必要があります。
ただし、特別な事情により市民税・県民税・森林環境税の納付が困難であると認められる場合には、申請により、減免が適用されることがあります。
適用には、収入状況等の審査があり、申請によって必ず適当されるものではありませんのでご留意ください。
また、納期限を過ぎた税額については減免できませんのでお早めにご相談ください。
減免の対象となる方及び申請に添付を要する書類は、以下のとおりです。
区分 |
申請に添付を要する書類 |
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生活保護法の規定による扶助を受ける方(出産扶助または葬祭扶助のみを受ける方を除く) |
生活保護決定通知書または生活保護受給資格者証の写し(市外の受給者のみ) |
失業、疾病、負傷等により前年中の合計所得金額と当該年の合計所得見込額を比較して2分の1以上減少となる方 |
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納税義務者または生計を一にする親族が事故等の加害者となり、被害者に対して損害賠償金等を支払った場合で、当該損害賠償金額が当該年の合計所得見込額と比して多寡となり、生活が困難となる方 |
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勤労学生である方 |
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詳しくは、税務課までお問い合わせください。
添付ファイル
個人市民税県民税森林環境税減免申請書 (PDFファイル: 174.2KB)
個人市民税・県民税・森林環境税の納税の猶予について
災害など一定の事由により市税を一時に納付することができない場合には、納税の猶予が認められる場合があります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
更新日:2024年12月01日