国民健康保険税の算定方法
1世帯の国民健康保険税率は、所得割、均等割、平等割で算定します。
保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計額です。(それぞれ100円未満の端数は切捨て)
令和6年度の年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。
区分 |
課税の基礎 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
基準総所得金額(注釈1)×税率 |
7.31% |
2.66% |
2.55% |
均等割 |
被保険者数×均等割額 |
29,500円 |
10,600円 |
12,700円 |
平等割 |
1世帯×平等割額 |
20,600円 |
7,400円 |
6,400円 |
区分 |
税率(医療給付費分) |
税率(後期高齢者支援金分) |
税率(介護納付金分) |
---|---|---|---|
課税限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
(注釈1)基準総所得金額とは、前年の総所得金額等(山林所得金額、分離課税分の譲渡所得金額を含む。ただし、退職所得金額は除きます。)から以下の基礎控除を差し引いたものです。保険税は、基礎控除以外の各種所得控除(扶養控除、医療費控除等)が適用されないなど、所得税、市県民税と異なった課税の取扱いがあります。所得がマイナスの場合は0円とします。
前年の合計所得金額 |
基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超~ |
なし |
- 40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、介護納付金分が課税されます。65歳到達年度については、誕生日の前月までの分をあらかじめ月割しています。
- 年度(4月~翌年3月)途中で被保険者の増減等がある場合は、12か月で月割計算して課税されます。
- 75歳からは後期高齢者医療制度に加入していただくため、75歳到達年度については、誕生日の前月までの分をあらかじめ月割しています。
市外から転入された場合
市外から転入された方の所得については、前住所地(1月1日現在)の市区町村に所得照会をします。このため、所得照会の結果によっては、再度税額が変更となる場合がありますので、ご了承ください。前住所地で未申告である場合は、「国民健康保険税簡易申告書」を送付しますので、必ず申告してください。
添付ファイル
令和7年度保険税の税率 (PDFファイル: 249.6KB)
令和6年度保険税の税率 (PDFファイル: 250.5KB)
令和5年度保険税の税率 (PDFファイル: 248.9KB)
令和4年度保険税の税率 (PDFファイル: 248.1KB)
令和3年度保険税の税率 (PDFファイル: 272.1KB)
更新日:2025年04月01日