産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
令和6年1月より、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税の所得割と均等割が免除される制度です。(令和6年1月1日から開始です。)
免除制度の対象者
丹波市の国民健康保険に加入中の方で、出産予定または出産した方。(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。)
保険税が免除される期間
*単胎妊娠出産
出産(予定日)月の前月+出産日が属する月の翌々月 計4カ月分
*多胎妊娠出産
出産(予定日)月または出産日が属する月の3カ月前以降+翌々月 計6か月分
(令和6年1月分からのみ免除対象です。)
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3か月前 |
前々月 |
前月 |
出産(予定)月 |
翌月 |
翌々月 |
単胎 |
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〇 |
★ |
〇 |
〇 |
多胎 |
〇 |
〇 |
〇 |
★ |
〇 |
〇 |
届出に必要なもの
出産予定日の6か月前から、丹波市役所税務課、各支所にて申請してください。
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・親子(母子)手帳 (出産予定日、出産日等が確認できるもの)
・親子関係のわかる書類(出産後の届出で被保険者と子が別世帯の場合のみ)
(*出産日や死産の証明など届出書裏面参照)
その他
・出産前に軽減申請をされ、出産予定日の翌月に出産された方は実際に出産された月に修正することができます。(再度届出が必要です。)
・保険税が限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
・原則として、納期未到来の月割り保険税額から平準化して減額するため、産前産後期間の保険料納付額が0になるとは限りません。
・免除対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
更新日:2024年04月12日