丹波市役所 本庁第2庁舎 自動販売機設置事業者の募集
丹波市役所本庁第2庁舎において自動販売機を設置する事業者を募集します。
希望される事業者は行政財産使用許可申請を行っていただく必要があります。
概要
設置施設(行政財産使用許可申請対象施設)
- 施設名称:丹波市役所 本庁第2庁舎
- 施設所在地:丹波市氷上町常楽211番地
- 台数:1台
- 従業員数:72名(令和8年4月1日現在)
使用期間
- 行政財産の使用許可日から令和9年3月31日まで。なお、使用許可の更新を受けようとするときは、期間の満了2カ月前までに申請が必要です。
使用料
- 次の1.及び2.を合計した額を、四半期毎に発行する納入通知書により、納付していただく必要があります。
- 販売実績×使用料率(限度額100分の15)
- 施設の当月の電気料金÷施設の当月の使用電力量=電気料金単価(限度額25.8円)
電力料金単価×自動販売機の当月の使用電力量
応募方法
申請受付期間
- 令和8年9月14日~10月15日 午後4時30分
提出書類
- 行政財産使用許可申請書
- 設置予定自動販売機のカタログ
提出方法
- 下記窓口へ直接提出又は郵送(必着)
提出先・問い合わせ先
- 丹波市 福祉部 社会福祉課 社会福祉係
丹波市氷上町常楽211番地 丹波市役所 本庁第2庁舎 1階
電話番号:0795-88-5276
事業者の決定
許可対象事業者が複数ある場合にはファックスくじにより決定します。
日程
- 令和8年10月23日(金曜日)
ファックス提出期限
- 令和8年10月22日(木曜日)午後4時30分
ファックス送信先
- 丹波市福祉部社会福祉課 0795-88-5282
ファックスくじの内容
- 申請書提出順に抽選番号を0から付番する。
- 許可対象事業者から提出された0~999までの任意のくじ番号を合計し、その合計額を許可対象事業者の数で除算し、余りを算出する。
- 算出した「余り」と、付番した「抽選番号」が一致する事業者に決定する。
その他
令和8年10月15日午後4時30分時点で複数の許可対象事業者があった場合、個別にファックスにて実施内容を通知する。
その他詳細及び様式
その他詳細について下記より要領及び様式をダウンロードし、必ずご確認ください。





更新日:2026年09月11日