土地取引の届出(国土利用計画法)

更新日:2025年08月06日

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  国土利用計画法は、国土全体を通じて、自然的、社会的、経済的及び文化的な諸条件を考慮しつつ、総合的、長期的観点に立って、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りながら、調和のとれた国土の有効利用を進めていくことをねらいとしています。
 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。

届出の方法

一定規模以上の土地取引の契約を行った場合、権利を取得した者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に市を経由して県知事に届け出なければなりません。

丹波市内届出対象面積

市内全域が都市計画区域内のため、5,000平方メートル以上が対象となります。
詳しい内容については、兵庫県まちづくり部都市計画課または丹波市役所建設部都市住宅課都市計画係までお問い合わせください。

届出様式(令和7年7月1日施行)

土地売買等届出様式の変更について

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年4月1日公布、令和7年7月1日施行)により、事後届出に係る届出書の記載事項が改正されました。
これを受け、土地売買等届出書の様式の改訂を行いました。
令和7年7月1日以降に窓口へ提出される際は、新様式をご使用ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課 都市計画係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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