「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

更新日:2024年03月19日

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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

届出制度(土地有償譲渡の届出)

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、

土地の売買契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を土地の所在する市町長に届け出を、しなければなりません。

これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。

(土地の先買い制度とも言います。)

  • 届出の対象となる土地取引について

丹波市内(非線引き都市計画区域)の場合・・・10,000平方メートル以上

申出制度(土地買取希望の申出)

地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。

  • 申出が可能な土地について

丹波市内(非線引き都市計画区域)の場合・・・200平方メートル以上

 
詳しい内容については、丹波市役所建設部都市住宅課都市計画係までお問い合せください

提出書類

 〇土地有償譲渡届出書(土地買取希望申出書) (正副)各1部
副本は、受付印を押印して、届出者等へ交付します。

 〇添付書類

・位置図(概ね縮尺 1 / 25,000 の図面)

・見取り図(概ね縮尺 1 / 2,500 の図面)または案内図(住宅地図等)

・公図または地積測量図の写し

・登記事項証明書(副本はコピーでよい)

なお、現住所と登記事項証明書の住所が違う場合は、住民票などで同一人であることがわかる書類を添付してください。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

都市住宅課 都市計画係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2364

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