入院時の食事代が減額される場合について

更新日:2026年05月14日

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 入院すると、診療にかかる費用とは別に食事代として490円の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

 住民税が非課税の世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。

 認定証の交付を受ける場合は申請が必要です。(認定証の交付について→以下のリンクをご覧ください。)

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院時の食事代一覧
区分 1食当たり

令和8年6月~

~令和8年5月

住民税課税世帯 550円(注釈1) 510円
指定難病患者(低所得者2・1区分以外) 330円(注釈2) 300円
低所得2
過去1年の入院日数が90日以下
270円 240円
低所得2
過去1年の入院日数が91日以上
220円 190円
低所得1 130円 110円

注釈 

  • 平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院し、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は1食あたり260円になります。
  • 指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方などは、1食あたり330円になります。

入院時生活療養費

 65歳以上の方が療養病床に入院する場合、下記の食費・居住費を負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

療養病床に入院したときの食事代・居住費
区分 1食当たり 1日当たりの居住費
令和8年6月~ ~令和8年5月 令和8年6月~ ~令和8年5月

住民税課税世帯

550円

注釈1

510円

430円

370円

低所得2

270円

注釈2

240円

430円

370円

低所得1

160円

140円

指定難病患者

330円

300円

0円

0円

注釈

  • 保険医療機関の施設基準等で、510円(470円から)の場合もあります。
  • 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、220円。(190円から)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
市役所本庁 1階
電話番号:0795-82-6690

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