入院時の食事代が減額される場合があります

更新日:2024年06月01日

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 入院すると、診療にかかる費用とは別に食事代として490円の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

 住民税が非課税の世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。

 認定証の交付を受ける場合は申請が必要です。(認定証の交付について→以下のリンクをご覧ください。)

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

  • 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)の詳細(令和7年3月診療分まで)
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯の方 490円(注釈1)
住民税非課税世帯の方
低所得者2の方
過去12か月の入院日数が90日までの入院 230円
住民税非課税世帯の方
低所得者2の方
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 180円
低所得者1の方 110円

(注釈1) 指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方などは、1食あたり280円になります。平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は1食あたり260円になります。

 

  • 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)の詳細(令和7年4月診療分から)
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯の方 510円(注釈1)
住民税非課税世帯の方
低所得者2の方
過去12か月の入院日数が90日までの入院 240円
住民税非課税世帯の方
低所得者2の方
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 190円
低所得者1の方 110円

(注釈1) 指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方などは、1食あたり300円になります。平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は1食あたり260円になります。

入院時生活療養費

 65歳以上の方が療養病床に入院する場合、下記の食費・居住費を負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

 

  • 入院時生活療養費の詳細(令和7年3月診療分まで)
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

住民税課税世帯の方

490円(注釈1) 370円

住民税非課税世帯の方

低所得者2の方

230円 370円
低所得者1の方 140円 370円

(注釈1) 医療機関の施設基準等により、450円の場合があります。

 

  • 入院時生活療養費の詳細(令和7年4月診療分から)
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

住民税課税世帯の方

510円(注釈1) 370円

住民税非課税世帯の方

低所得者2の方

240円 370円
低所得者1の方 140円 370円

(注釈1) 医療機関の施設基準等により、470円の場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
市役所本庁 1階
電話番号:0795-82-6690

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