入院時の食事代が減額される場合があります

更新日:2024年03月19日

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 入院すると、診療にかかる費用とは別に食事代として460円の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

 住民税が非課税の世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。

 認定証の交付を受ける場合は申請が必要です。(認定証の交付について→以下のリンクをご覧ください。)

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)の詳細
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯の方 460円(注釈1)
住民税非課税世帯の方
低所得者2の方
過去12か月の入院日数が90日までの入院 210円
住民税非課税世帯の方
低所得者2の方
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 160円
低所得者1の方 100円

(注釈1) 指定難病の方や小児慢性特定疾病の患者の方など、一部の該当者については1食あたり260円になります。また、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している者で、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方についても1食あたり260円になります。

入院時生活療養費

 65歳以上の方が療養病床に入院する場合、下記の食費・居住費を負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

入院時生活療養費の詳細
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

住民税課税世帯の方

460円(注釈1) 370円

住民税非課税世帯の方

低所得者2の方

210円 370円
低所得者1の方 130円 370円

(注釈1) 医療機関の施設基準等により、420円の場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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