入院時の食事代が減額される場合があります
入院すると、診療にかかる費用とは別に食事代として460円の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
住民税が非課税の世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。
認定証の交付を受ける場合は申請が必要です。(認定証の交付について→以下のリンクをご覧ください。)
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯の方 | 460円(注釈1) | |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 210円 | |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 160円 | |
低所得者1の方 | 100円 |
(注釈1) 指定難病の方や小児慢性特定疾病の患者の方など、一部の該当者については1食あたり260円になります。また、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している者で、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方についても1食あたり260円になります。
入院時生活療養費
65歳以上の方が療養病床に入院する場合、下記の食費・居住費を負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
住民税課税世帯の方 |
460円(注釈1) | 370円 |
住民税非課税世帯の方 低所得者2の方 |
210円 | 370円 |
低所得者1の方 | 130円 | 370円 |
(注釈1) 医療機関の施設基準等により、420円の場合があります。
更新日:2024年03月19日