入院時の食事代が減額される場合について
入院すると、診療にかかる費用とは別に食事代として490円の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
住民税が非課税の世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。
認定証の交付を受ける場合は申請が必要です。(認定証の交付について→以下のリンクをご覧ください。)
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
| 区分 | 1食当たり | ||
|---|---|---|---|
|
令和8年6月~ |
~令和8年5月 |
||
| 住民税課税世帯 | 550円(注釈1) | 510円 | |
| 指定難病患者(低所得者2・1区分以外) | 330円(注釈2) | 300円 | |
| 低所得2 過去1年の入院日数が90日以下 |
270円 | 240円 | |
| 低所得2 過去1年の入院日数が91日以上 |
220円 | 190円 | |
| 低所得1 | 130円 | 110円 | |
注釈
- 平成27年4月1日以前から平成28年3月31日までにすでに継続して1年以上精神病床に入院し、平成28年4月1日以後も引き続き入院している一般所得区分の患者は1食あたり260円になります。
- 指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方などは、1食あたり330円になります。
入院時生活療養費
65歳以上の方が療養病床に入院する場合、下記の食費・居住費を負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
| 区分 | 1食当たり | 1日当たりの居住費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月~ | ~令和8年5月 | 令和8年6月~ | ~令和8年5月 | ||
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住民税課税世帯 |
550円 (注釈1) |
510円 |
430円 |
370円 |
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低所得2 |
270円 (注釈2) |
240円 |
430円 |
370円 |
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|
低所得1 |
160円 |
140円 |
|||
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指定難病患者 |
330円 |
300円 |
0円 |
0円 |
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注釈
- 保険医療機関の施設基準等で、510円(470円から)の場合もあります。
- 入院医療の必要性が高い方、指定難病患者で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、220円。(190円から)





更新日:2026年05月14日