限度額等認定証について
高額な医療を受けるときに、医療機関や薬局へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると窓口でのお支払が高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
自己負担限度額については下記のページをご確認ください。
70歳から74歳までの方には国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます
オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では限度額適用認定証等の提示が不要になりました
これまで医療機関等でのお支払を自己負担限度額までにするためには、事前に市役所へ限度額適用認定証等の申請をする必要がありましたが、オンライン資格確認システム導入済の医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証等の提示が不要になりました。
医療機関での手続きについて
医療機関等でのお支払を自己負担限度額までにするためには、医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、高額療養費制度、限度額情報の提供に同意いただく必要があります。
(注意事項)
以下の場合は医療機関等へ限度額適用認定証等を提示する必要があります。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
- 申請月以前12か月の入院日数が90日を超える長期の入院をされていて食事療養費が減額の対象になる場合
- 国民健康保険料の滞納がある世帯の場合
マイナンバーカードの保険証利用登録について
医療機関等でのお支払を自己負担限度額までにするためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための利用登録(初回登録)が必要です。スマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMから事前に利用登録が可能です。また、マイナンバーカードを利用して初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
限度額適用認定証等の交付申請について
自己負担限度額は年齢や所得区分に応じて異なり、認定証の交付を受けるには申請が必要です。また、令和5年6月よりオンライン申請での受付が可能となりました。
注意事項
- 別世帯の人が手続きに来られる場合は、委任状が必要になる場合があります。
- 世帯に未申告の方がいる場合、限度額が正しく判定できません。
- 申請のあった月の初日から有効な認定証を交付します。前月にさかのぼっての申請はできませんので、必要な方はお早めに申請してください。
- 住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合(以下、「長期入院」という)、申請によって入院時の食事代がさらに減額されます。これに該当する方については、長期入院があったことを証明できる医療機関の領収書等を申請時にお持ちください。(非課税世帯であった期間の入院が対象になります。)
- 認定証は毎年7月31日が有効期限です。 更新をご希望の場合、改めて申請が必要です。
認定申請書
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証【70歳未満】 (PDFファイル: 311.6KB)
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証【前期高齢者】 (PDFファイル: 306.1KB)
申請方法
市役所窓口で申請
市役所 市民課 国保年金係 または 各支所 支所係
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)
窓口に持参いただくもの
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きの公的書類)
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
- 対象者の国民健康保険証または資格確認書 (注意)別世帯の人が申請する場合
- 委任状 (注意)対象者が国民健康保険証または資格確認書を所持しておらず、別世帯の人が申請する場合
郵送で申請
申請書を市民課まで郵送してください。申請書は丹波市ホームページでダウンロードできます。また、更新申請の方は7月下旬に申請書を郵送します。
郵送に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きの公的書類)のコピー
- 限度額適用(標準負担額減額)認定申請書 (注意)上記「認定申請書」欄の申請書をダウンロードしてください。
- 対象者の国民健康保険証または資格確認書のコピー
- 委任状 (注意)対象者が国民健康保険証または資格確認書を所持しておらず、別世帯の人が申請する場合
オンライン申請
下記書類をお手元にご準備のうえ、限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請フォームより申請してください。
準備いただくもの
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きの公的書類)
- 対象者の国民健康保険証または資格確認書
- 対象者の本人確認書類(顔写真付きの公的書類)(注意)対象者が国民健康保険証または資格確認書を所持されていない場合
注意事項
申請内容に誤りがないか十分にご確認のうえ申請してください。
申請受付後に、ご登録のメールアドレス宛に申請完了のお知らせを送信します。
> 限度額適用(標準負担額減額)認定証 申請フォーム ⇦左記をクリック
更新日:2024年11月29日