70歳から74歳までの方には国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます

更新日:2024年03月19日

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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

 70歳になると医療費の自己負担割合や自己負担限度額が変わり、自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下、「保険証兼高齢受給者証」)が交付されます。保険証兼高齢受給者証に記載される自己負担割合は2割または3割です。自己負担割合は所得に応じて変更するため、毎年8月に更新します。

(注意)70歳から74歳までの人で、一定の障害がありすでに後期高齢者医療制度に加入している人は対象ではありません。

対象期間と交付の時期について

対象期間

  • 誕生日が1日の人 … 70歳の誕生日の月から75歳の誕生日前日まで
  • 誕生日が2日~末日の人 … 70歳の誕生日の月の翌月から75歳の誕生日前日まで

交付時期

高齢受給者証は70歳到達日(誕生日の前日)の翌月1日からご使用いただけますので、70歳到達日の属する月に送付します。

  • 6月1日生まれの方は6月1日からご使用いただけますので、5月下旬に送付します。
  • 6月2日~6月30日生まれの方は7月1日からご使用いただけますので、6月下旬に送付します。

有効期限について

毎年7月31日が有効期限です。(毎年7月下旬に8月からの新しい保険証の一斉更新に伴って送付します。)

(注意)翌年の7月31日までに75歳の誕生日を迎える人は75歳の誕生日の前日が有効期限です。

負担割合について

負担割合の詳細
所得区分 負担割合 基準
一般・低所得者 2割

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者全員の住民税課税所得が145万円以下の世帯に属する方

現役並み所得者 3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する方

自己負担限度額について(月額)

現役並み所得者の方(3割負担の方)

現役並み所得者の方(3割負担の方)の自己負担限度額の詳細

所得区分

自己負担限度額(月額)

限度額適用認定証の交付(注釈4)

3

課税所得690万円以上

252,600円 + ( 医療費-842,000円 )×1%

【 4回目以降 140,100円 】)(注釈1)

×(ばつ)

2

課税所得380万円以上

167,400円 + ( 医療費-558,000円 )×1%

【 4回目以降 93,000円 】(注釈1)

〇(丸)

【交付を受けるには申請が必要です】

1

課税所得145万円以上

80,100円 + ( 医療費-267,000円 )×1%

【 4回目以降 44,400円 】(注釈1)

〇(丸)

【交付を受けるには申請が必要です】

(注釈1) 過去12か月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

(注釈2) 所得区分が「2」または「1」の方は、「限度額適用認定証」を提示することで上記表の「自己負担限度額(月額)」までの負担となります。(認定証の交付を受けるには申請が必要です。)所得区分「3」の方は認定証が交付されませんので、保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

一般・低所得者の方(2割負担の方)

一般・低所得者の方(2割負担の方)の自己負担限度額の詳細
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 限度額等認定証の交付(注釈3)
一般

18,000円

【 年間上限 144,000円 】(注釈1)

57,600円

【 4回目以降 44,400円 】)(注釈2)

×(ばつ)
低所得者2

8,000円

24,600円

〇(丸)

【交付を受けるには申請が必要です】

低所得者1

8,000円

15,000円

〇(丸)

【交付を受けるには申請が必要です】

(注釈1) 8月から翌年7月までの外来の年間の限度額です。月毎の高額療養費を支給されている場合は、そのうち外来診療分として支給された額を差し引いて計算します。

(注釈2) 過去12か月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

(注釈3) 低所得者の区分に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで上記表までの自己負担となります。(認定証の交付を受けるには申請が必要です。)所得区分「一般」の方は認定証が交付されませんので、保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。

低所得者について

  • 低所得者1 … 国保加入者およびその世帯の世帯主が住民税非課税でって、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる人。(年金の所得は控除額を80万円として計算します。)
  • 低所得者2 … 国保加入者およびその世帯の世帯主が住民税非課税の人で、「低所得者1」に該当しない人。

限度額等認定証について

「限度額等認定証の交付について」をご確認のうえ、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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