亡くなられた際の年金の手続きについて

更新日:2024年03月19日

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受給権者死亡届

年金を受けている人(年金受給権者)が亡くなると、年金を受ける権利が無くなるため、「受給権者死亡届」の提出が必要です。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、この「受給権者死亡届」を省略することができます。

 

未支給年金

年金受給者が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として年金受給者と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

受取ることができる遺族

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記以外の3親等内の親族
    死亡された当時、生計を同じくしていた方のうち、上記最先順位(1→7の順)で、未支給分の年金を受けることができます。

 

手続き先

受給されていた年金によって手続き先が異なります。

 

手続き先
受給していた年金 申請窓口
老齢基礎年金のみ 丹波市役所市民課または各支所の国民年金担当窓口
または西宮年金事務所
障害基礎年金のみ
遺族基礎年金のみ
寡婦年金
上記以外の年金(老齢厚生年金など) 西宮年金事務所

厚生年金を受給していた場合は西宮年金事務所へ、共済年金を受給していた場合は各共済組合へお問い合わせください。

 

必要書類

必要書類については、それぞれの手続き先にお問い合わせください。

 

遺族年金などの請求

被保険者や年金受給者が死亡されたとき、万一のときの保障として、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などの制度があります。これらを受け取るには、一定以上保険料を納付しているなど、受給のための要件を満たす必要があります。

どのような給付を受けられるかは、亡くなられた方の年金加入記録や納付状況などによって、個々に異なります。ご確認の際は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。共済年金については、各共済組合へお問い合わせください。

 

国民年金の給付

親が年金を受給しないで亡くなったとき

国民年金保険料を10年以上納めている夫が年金を受給しないで亡くなったとき

国民年金保険料を36カ月以上納めている人が年金を受給しないで亡くなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-6690

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