死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡した場合、生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金が支給されます。なお、寡婦年金と死亡一時金両方の受給権のある方は、どちらかを選択することができます。また、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるとき、死亡一時金は受給できません。
死亡一時金の額
| 納付月数 | 金額 | 
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 | 
| 181月以上240月未満 | 145,000円 | 
| 240月以上300月未満 | 170,000円 | 
| 300月以上360月未満 | 220,000円 | 
| 360月以上420月未満 | 270,000円 | 
| 420月以上 | 320,000円 | 
請求の手続き
所定の様式の請求書が必要です。市民課または各支所の国民年金担当窓口へご相談ください。
時効について
 国民年金に加入している人の死亡から2年経過すると、死亡一時金の請求はできません。
 詳しいお問合せは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)へ。
 
      




 
               
               
              
更新日:2024年03月19日