介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年03月10日

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令和7年度介護職員等処遇改善計画書に係る提出

処遇改善加算の算定を受ける場合は、継続・新規・区分変更にかかわらず、毎年度、計画書・実績 報告書の提出が必要です。期限までに計画書等の提出が無い場合は、処遇改善加算を算定できなくなる可能性があります。
 本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。
 仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

1 介護職員等処遇改善加算の考え方

 介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算が、令和元年10月には介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。また、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されたところであります。 

介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方及び事務処理手順の詳細について、以下の通知を参照のうえ、手続きしてください。

2 介護職員等処遇改善加算計画書の提出(令和7年度)

計画書の提出期限

令和7年4月15日(火曜日)

令和7年度の計画書について、厚生労働省による様式及び要件の見直し等のため、令和7年4月又は5月から新たに取得する場合、または前年と同じ区分で引き続き処遇改善を算定する場合も同様に提出をお願いします。

なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととします。

令和7年4月または5月から算定を開始する場合

令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む

提出書類
提出期限 令和7年4月1日まで

処遇改善加算の算定にかかわる加算の届出のみの場合、令和7年4月15日までに提出とする。

令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合
提出書類
令和7年6月以降に算定を開始する場合
提出書類
提出期限

居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで
施設系サービス 加算を算定する月の1日まで

算定する加算の区分を変更する場合(令和7年6月以降)

注意「5 変更に関する届出書について」の項もご確認ください

提出書類
提出期限

居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで
施設系サービス 加算を算定する月の1日まで

特記事項について

経過措置区分5の終了

介護職員等処遇改善加算の経過措置区分5(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分1から4のいずれかへの移行が必要となります。

移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省ホームページにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)

介護職員の処遇改善:移行ガイド(外部サイトへリンク)

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html#sec2

  • 介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土、日含む)

令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した事業者等の取り扱い

令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度に更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業所等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。繰越を行うと誓約した事業所については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。

3 介護職員処遇改善実績報告について

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日厚生労働省老健局長通知)」において、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が示されました。当通知で示されているとおり、「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに」提出することとされています。
 加算を算定している事業者におかれましては、以下に掲載している様式に記載の上、期限厳守でご提出ください。

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)

提出書類

以下の書類を提出してください。各シート【別紙様式3-1,3-2】について提出してください。

  • (注意)令和4年度分の報告書から、賃金総額や賃金改善額の事業所ごとの内訳は記載不要となりました。
  • (注意)算定要件や作成方法は下記の厚生労働省通知を参照してください。

4 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準の引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

5 変更に関する届出書について

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、丹波市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(丹波市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

【加算の区分に変更が生じる場合は下記の書類を合わせて提出】

提出期限

居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで
施設系サービス 加算を算定する月の1日まで

6 加算の停止

加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

  1. 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
  2. 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5266

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