介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年03月26日

ページID: 8207

(お知らせ)令和8年度介護職員等処遇改善加算について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありました。詳細については、当該事務連絡をご確認ください。

介護保険最新情報Vol.1479(PDFファイル:1.6MB)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aを掲載します。

(令和8年度)

介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月13日)(PDFファイル:477.5KB)

(令和7年度)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(PDFファイル:383KB)

【処遇改善加算の制度・内容についてのお問い合わせ】

厚生労働省相談窓口:(電話番号)050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)

令和8年度介護職員等処遇改善計画書に係る提出

処遇改善加算の算定を受ける場合は、継続・新規・区分変更にかかわらず、毎年度、計画書・実績報告書の提出が必要です。期限までに計画書等の提出が無い場合は、処遇改善加算を算定できなくなる可能性があります。
 本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。
 仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

1 介護職員等処遇改善加算計画書の提出(令和8年度)

計画書の提出期限

令和8年度の計画書についての提出期限は、下記の通りですので、ご確認ください。

令和8年4月または5月から算定を開始する場合

令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む

提出書類
提出期限

令和8年4月15日まで

令和8年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合
提出書類
提出期限

令和8年4月15日まで

令和8年7月以降に新たに算定を開始する場合
提出書類
提出期限
  • 居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス 加算を算定する月の1日まで
算定する加算の区分を変更する場合(令和8年6月以降)

注意「3 変更に関する届出書について」の項もご確認ください

提出書類
提出期限
  • 居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス 加算を算定する月の1日まで

2 令和7年度中の介護職員処遇改善実績報告について

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、以下に掲載している様式に記載の上ご提出ください。

提出期限

令和8年3月まで算定された場合、令和8年7月31日(金曜日)

提出書類

以下の書類を提出してください。各シート【別紙様式3-1,3-2】について提出してください。

3 変更に関する届出書について

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所について一括して申請を行う事業者において、丹波市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(丹波市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

【加算の区分に変更が生じる場合は下記の書類を合わせて提出】

提出期限

居宅系サービス 加算を算定する月の前月15日まで
施設系サービス 加算を算定する月の1日まで

4 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員等(その他の職種の賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
 また、介護職員の賃金水準の引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

5 加算の停止

処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

  1. 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
  2. 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5266

メールフォームによるお問い合わせ