療育手帳

更新日:2024年04月04日

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知的の発達により療育手帳が交付されます

知的発達に障がいのある方は、本人または保護者の申請によって、兵庫県知的障害者更生相談所(18歳未満の児童は川西こども家庭センター丹波分室)の判定に基づき、療育手帳が交付されます。

申請に必要なもの:18歳未満

療育手帳交付申請書

申請に必要なもの:18歳以上

  • 療育手帳交付申請書 (様式第2号)
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
  • 同意書 (様式第7号)
  • 調査表 (様式第8号)
  • 証明書(療育手帳申請用) (様式第1号)
  • 申請内容によって上記の書類に加えて書類の提出が必要な場合がありますので、申請の際には障がい福祉課までお問合せください。

その他

手帳の申請受付・交付は、市役所本庁第2庁舎障がい福祉課や柏原・青垣・春日・山南・市島各支所市民福祉係の窓口でおこないます。再判定、紛失・破損、死亡、記載情報の変更などがある場合は申請または届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5263

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