療育手帳

更新日:2026年07月02日

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知的の発達により療育手帳を交付

知的発達に障がいのある方は、本人または保護者の申請によって、兵庫県知的障害者更生相談所(18歳未満の児童は川西こども家庭センター丹波分室)の判定に基づき、療育手帳が交付されます。

申請に必要なもの:18歳未満

新規申請

  • 療育手帳交付申請書(様式第2号)
  • 調査票
  • 生育歴
  • 今までに受けた発達検査結果や診断書等があれば、そのコピーも提出してください。

更新申請

  • 療育手帳交付申請書 (様式第2号)
  • 調査票
  • 療育手帳

転入(兵庫県が発行した療育手帳をお持ちでない方)

  • 療育手帳交付申請書 (様式第2号)
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
  • 同意書
  • 療育手帳

申請書類

申請に必要なもの:18歳以上

新規申請

  • 療育手帳交付申請書 (様式第2号)
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
  • 同意書 (様式第7号)
  • 調査表 (様式第8号)
  • 証明書 (療育手帳申請用)(様式第1号)注意:主治医等により発行が可能な場合
  • 新規交付申請調査書
  • 小・中学校時の成績表、他機関等の判定資料、母子手帳等、18歳以前に知的能力の遅れや発達障害があったことを裏付けるもの
  • 申請内容によって上記に加えて書類提出が必要な場合がありますので、申請の際には障がい福祉課までお問合せください。

更新申請

  • 療育手帳交付申請書 (様式第2号)
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
  • 同意書 (様式第7号)
  • 調査表 (様式第8号)
  • 承諾書 (様式第10号)
  • 現況届(様式第11号)
  • 療育手帳

注意:承諾書及び現況届については、兵庫県こども家庭センターでの直近の療育手帳判定において「A」または「B2」の手帳を交付されている方、または今までに知的障害者更生相談所において判定を受けた方のみ必要です

転入(兵庫県が発行した療育手帳をお持ちでない方)

  • 療育手帳交付申請書 (様式第2号)
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚
  • 同意書 (様式第7号)
  • 調査表 (様式第8号)
  • 申出書(様式第12号)
  • 療育手帳

申請書類

各種届出

再交付

手帳を紛失または破損したときは、再交付の申請をしてください。

  • 療育手帳再交付申請書 (様式第4号)
  • 本人の顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)1枚

申請書類

居住地、保護者、氏名変更

住所または保護者が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。なお、兵庫県外・神戸市から転入の場合には、必要書類が異なりますので障がい福祉課までお問合せください。

申請書類

  • 療育手帳変更届 (様式第5号)
  • 療育手帳

返還

手帳の交付を受けた方が死亡、または県外・神戸市(児童の場合は明石市を含む)へ転出、または手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。

  • 療育手帳返還届 (様式第5号)
  • 療育手帳(紛失の場合は必要ありません。)

申請書類

手帳の申請受付・交付は、市役所障がい福祉課(本庁第2庁舎)や各支所の窓口でおこないます。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい支援係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5262

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