【令和7年度】丹波市レンタカー等利用による周遊旅行促進事業補助金

更新日:2025年04月02日

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補助金チラシ

四季折々の丹波市をお得に満喫

 丹波市では、観光客誘致による地域活性化を図るため、レンタカーやタクシーを利用して丹波市内を周遊する旅行に補助金を交付します。

四季折々の丹波市をお得に満喫してください。

補助金の内容について

対象期間・受付期間

【旅行の対象期間】

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月22日(日曜日)

 

【申請書兼請求書の受付期間】

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

申請兼請求の書類については、旅行の翌日から15日以内に書類をご提出ください。

なお、予算の範囲内で補助を行いますので、予算の執行状況によって、対象期間内においても、受付を締切させていただくことがあります。予めご了承ください。

 

補助対象者

レンタカー又はタクシーを利用して丹波市内を周遊された丹波市外在住の方

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨)として、上限額は次のとおりとします。なお、市内宿泊を伴う旅行の場合は、各種補助上限額から5,000円を上乗せします。

【レンタカー】10,000円(市内宿泊の場合15,000円)

【タクシー】通常利用 5,000円(市内宿泊の場合10,000円)

貸切り利用10,000円(市内宿泊の場合15,000円)

申請書兼請求の回数上限

申請兼請求は、1申請者につきひと月当たり1回を限度とします。

なお、月1回のカウントは「申請日」を基準とします。

詳しくは、下記の「(QA)よくある質問集」にてご確認ください。

 

補助対象経費

補助対象経費は丹波市内の周遊に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)のうち次のとおりとします。

  1. レンタカー又はタクシーの料金【必須】
  2. 丹波マップに登録しているお店での食事代金【必須】
  3. 丹波マップに登録しているお店での買物代金
  4. 丹波市内の観光、歴史・文化施設の入館料又は体験料
  5. レンタカー利用の場合はガソリン代金(市内給油所に限る)
  6. 宿泊代金(市内での宿泊に限る。)

補助要件

次の1~3を全て満たすことを補助の要件とします。

  1. レンタカー又はタクシーを利用するもの
  2. 1回の旅行につき丹波マップに登録されている店舗2か所以上において食事、買物等を行うもの。また、2か所以上の内1か所以上で食事をとること
  3. 次のいずれにも該当しないもの
    学校行事、国又は地方公共団体が実施する視察や研修、宗教活動又は政治活動として実施するもの、他の公的助成を受けていないもの

    補助対象か判断できない場合は、必ず旅行前に下記のQAの確認または観光課観光振興係へお問い合わせください。

丹波市周遊デジタルマップ「丹波マップ」

丹波マップ

 丹波市の観光スポットやイベント情報等を発信する丹波市周遊デジタルマップ「丹波マップ 」の運用を開始しました。

丹波市レンタカー等利用による周遊旅行促進事業補助金においても、この「丹波マップ」を活用します。

補助要件となる丹波市内の店舗や観光スポット等は「丹波マップ」に登録があるものが補助対象となりますので、必ず事前に「丹波マップ」をご確認ください。

提出書類

【申請書類】

  1. 補助金申請書兼請求書(別紙様式1号)
  2. 実績調書(様式1-2号)
  3. 補助対象経費の支払いが確認できる書類写し
  • レンタカー又はタクシーの料金【必須】
  • 丹波マップに登録しているお店での食事代金【必須】 

【申請方法】
  電子メール・郵送・持参・ファックスのいずれかで申請してください。

なお、「1. 補助金申請書兼請求書」を写真で撮影したデータを提出することは不可とします。必ずWord形式、記入したものをデータスキャンしたもの、ファックス等でご提出いただきますようお願いいたします

補助金の支払い

本補助金は、補助決定通知はしません。補助金交付申請を受理した日から30日以内に指定口座に振込みますのでご確認ください。(不交付の場合のみ通知します。)

(注意) 書類等に記載不備や添付書類が整っていないと補助金を受けられない場合がありますので、十分に確認のうえ申請をしてください

注意事項(必ずご確認ください)

下記の1から3の漏れがあると補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。

  1. 補助対象となる経費の領収書等の写しを必ず添付すること。
  2. 領収書等の写しのうち、必須分については全てそろっていること。 ひとつでも不足していると補助金全てが交付できません。
  3. 領収書を発行する際は、宛名は申請者と同じであること。

タクシーの貸し切り利用をされる場合は、領収書等の但し書きに必ず「貸し切り利用」とご記載ください。

提出・問い合わせ先

  • 申請書兼請求書等は、電子・郵送・持参のいずれかでご提出してください。
  • 電子メールで提出する際は、件名を「丹波市レンタカー等利用による周遊旅行促進事業補助金」としてください。
  • 電子メールでの提出が難しい場合は郵送での提出も可能です。ただし、郵送で提出する際は書留等、追跡可能な方法でお送りください。
よくある質問と利用ガイド
要綱・様式
その他

市内スポットに関する情報については下記をご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光課 観光振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5115

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