(途中入所)令和8年度丹波市アフタースクール入所のご案内

更新日:2026年10月26日

ページID: 11714
  • このページは令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)に、アフタースクールへ入所を希望する方へのご案内です。
  • 令和9年度(令和9年4月から令和10年3月)の入所を希望する方は、以下のリンクのページをご確認ください。申請は年度ごとに必要です。

アフタースクールについて

アフタースクールは、保護者の就労等の理由により、帰宅しても家庭や地域社会において適切な保育を受けることのできない小学生を対象に、アフタースクールでの生活や遊びを通して児童の健全な育成を図る事業です。

はじめに

申し込みの前に下記のご案内を必ずご確認ください。

受付期間

入所希望月の前月10日までに申し込みください。

(例:7月からの入所を希望する場合は、6月10日まで)

受付場所

各アフタースクール、教育部こども育成課(山南支所3階)

入所要件

保護者の就労等の理由により、帰宅しても家庭や地域社会において適切な保育を受けることのできない市内在住の小学生であること。

詳細は、上記『令和8年度丹波市アフタースクール入所のご案内』をご確認ください。

利用区分

通常利用

1年を通して利用を希望する場合(年度途中入所を含む)

長期休業中利用

長期休業中のみ利用を希望する場合(長期休業中以外は利用できません) 

注意
  • いずれの利用区分で申し込む場合も、入所要件を満たす必要があります。
  • 希望する利用区分の入所要件を満たさない場合や、希望する利用区分の申込受付状況等により、他の利用区分での入所をお願いする場合や、入所をお断りする場合もあります。
  • アフタースクールの定員等により入所が困難な場合がありますので、ご了承ください。

利用料金

通常利用

月額5,000円  (ただし、8月は月額10,000円)

長期休業中利用

日額400円  (ただし、8月は月額10,000円)

注意
  • 月額料金は、1日も利用しない場合でも退所しない限り利用料が発生します。利用の必要がなくなった場合は、速やかに退所の手続きを行ってください。
  • 延長保育利用料金やスポーツ安全保険料、利用料金減免制度などについては、上記『令和8年度丹波市アフタースクール入所のご案内』をご確認ください。

提出書類

  1. 「アフタースクール入所申込書兼児童台帳」(入所を希望する児童1人につき1枚)
  2. 「保育ができない状況を示す証明書」(保護者1人につき1枚)

本ページの下部に様式を掲載しております。

必要書類や入所案内冊子は、各アフタースクール・教育部こども育成課に設置しています。

(注意)「アフタースクール入所申込書兼児童台帳」と「保育ができない状況を示す証明書」については、入所決定の審査に使用しますので、漏れなく記入してください。記入漏れがある場合は、再度提出していただく場合もあります。

(注意)必要に応じて電話で確認する場合があります。

アフタースクール入所申込書兼児童台帳

(注意)PDF形式もしくはWord形式のどちらかをご使用ください。

(注意)申込書は表面・裏面とも記入してください。記入漏れがある場合は受付できません。

保育ができない状況を示す証明書

  • 令和8年度入所申込みにかかる保育ができない状況を示す証明書は、令和8年9月14日以降、令和9年度の申請様式と兼用となります。以下のリンクのページに掲載の様式をご利用ください。

その他の様式

注意事項
  • 下記に掲載のある様式は、年度ごとに異なりますので、必ず利用年度の様式でお申込みください。
  • 下記に掲載のない様式は、令和9年度の申請様式と兼用となります。以下のリンクのページに掲載の様式をご利用ください。
利用料金減免
アフタースクール利用料減免(減免取消)申請書

要件に該当する場合に、アフタースクール利用料金が免除もしくは減額となる減免制度があります。

新たに減免を希望される場合や、減免決定の取消しを申請をする際に使用する様式です。

減免要件等の詳細は、上記『アフタースクール入所のご案内』をご確認ください。

誓約書

年度途中にアフタースクールを退所したが、再入所を希望される方は、前回の入所承諾を受けた時点と就労や家庭の状況など変わりがない場合、使用できる様式です。

誓約書を提出する場合、新たに「就労証明書」等の保育ができない状況を示す証明書を提出いただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども育成課 アフタースクール係
〒669-3198 兵庫県丹波市山南町谷川1110番地
電話番号:0795-88-5751

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