令和9年度丹波市アフタースクール入所のご案内
このページは、令和9年度(令和9年4月から令和10年3月)に、アフタースクールへ入所を希望する方へのご案内になります。
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)に入所を希望する方は、下記ページをご覧ください。
アフタースクールについて
アフタースクールは、保護者の就労等の理由により、帰宅しても家庭や地域社会において適切な保育を受けることのできない小学生を対象に、アフタースクールでの生活や遊びを通して児童の健全な育成を図る事業です。
はじめに
申し込みの前に下記のご案内を必ずご確認ください。
令和9年度丹波市アフタースクール入所のご案内 (PDFファイル: 1.6MB)
受付期間
令和8年9月28日(月曜日)から令和8年11月2日(月曜日)
- 上記受付期間以降も、随時入所でお申し込みは可能です。入所希望月の前月10日までに、お申し込みください。(例:7月からの入所を希望する場合は、6月10日まで)
- 入所決定については上記期間内に申し込みされた方を優先します。
受付場所
各アフタースクール、教育部こども育成課(山南支所3階)
入所要件
保護者の就労等の理由により、帰宅しても家庭や地域社会において適切な保育を受けることのできない市内在住の小学生で、集団生活が可能であること。
詳細は、上記『令和9年度丹波市アフタースクール入所のご案内』をご確認ください。
利用区分
通常利用
1年を通して利用(長期休業中を含む)
長期休業中利用
小学校の長期休業中のみ利用(長期休業中以外は利用できません)
注意
- いずれの利用区分で申し込む場合も、入所要件を満たす必要があります。
- 希望する利用区分の入所要件を満たさない場合や、希望する利用区分の申込受付状況等により、他の利用区分での入所をお願いする場合や、入所をお断りする場合もあります。
- アフタースクールの定員等により入所が困難な場合がありますので、ご了承ください。
利用料金
通常利用
月額5,000円 (ただし、8月は月額10,000円)
長期休業中利用
日額400円 (ただし、8月は月額10,000円)
注意
- 月額利用料金は、1日も利用しない場合でも退所しない限り利用料が発生します。利用の必要がなくなった場合は、速やかに休所または退所の手続きを行ってください。
- 延長保育利用料金やスポーツ安全保険料、利用料金減免制度などについては、上記『令和9年度丹波市アフタースクール入所のご案内』をご確認ください。
提出書類
- 「アフタースクール入所申込書兼児童台帳」(入所を希望する児童1人につき1枚)
- 「保育ができない状況を示す証明書」(保護者1人につき1枚)
本ページの下部に様式を掲載しております。
必要書類や入所案内冊子は、各アフタースクール・教育部こども育成課(山南支所3階)に設置しています。
(注意)「アフタースクール入所申込書兼児童台帳」と「保育ができない状況を示す証明書」については、入所決定の審査に使用しますので、漏れなく記入してください。記入漏れがある場合は、再度提出していただく場合もあります。
(注意)必要に応じて電話で確認する場合があります。
アフタースクール入所申込書兼児童台帳
(注意)PDF形式もしくはWord形式のどちらかをご使用ください。
(注意)申込書は表面・裏面とも記入してください。記入漏れがある場合は受付できません。
令和9年度アフタースクール入所申込兼児童台帳 (PDFファイル: 307.5KB)
令和9年度アフタースクール入所申込兼児童台帳 (Wordファイル: 61.8KB)
令和9年度アフタースクール入所申込兼児童台帳(記入例) (PDFファイル: 377.6KB)
保育ができない事由及び証明する書類一覧
|
保育ができない状況を示す申請事由 |
提出書類 |
|---|---|
| 就労 |
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| 妊娠・出産 |
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| 疾病・障がい |
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| 介護・看護 |
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| 災害復旧 | こども育成課へご相談ください。必要に応じて書類の提出をお願いします。 |
| 求職活動中 |
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| 就学 |
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| 虐待・DV | こども育成課へご相談ください。必要に応じて書類の提出をお願いします。 |
| 育休特例利用 |
|
| その他 | こども育成課へご相談ください。必要に応じて書類の提出をお願いします。 |
就労
就労証明書
(注意)PDF形式もしくはExcel形式のどちらかをご使用ください。
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
就労状況申告書
(注意)自営業・農業等の場合は、上記「就労証明書」と併せて記入してください。
(注意)PDF形式もしくはWord形式のどちらかをご使用ください。
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
記入例 就労状況申告書 (PDFファイル: 236.5KB)
妊娠・出産
保育を必要とする事由申立及び確認書
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 121.1KB)
記入例 保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 155.1KB)
母子健康手帳(表紙と出産予定日が分かるページ)の写し
疾病・障がい
保育を必要とする事由申立及び確認書
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 121.1KB)
記入例 保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 155.1KB)
診断書または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
介護・看護
保育を必要とする事由申立及び確認書
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 121.1KB)
記入例 保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 155.1KB)
診断書または被介護者の障害者手帳、介護保険被保険者証(要介護1以上)のいずれかの写し
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
求職活動中
求職活動申立書
(注意)入所期間は3か月。期間延長は原則不可です。
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
ハローワーク登録証の写し
(注意)ハローワーク登録証の写しがない場合は、上記「求職活動申立書」のみ提出してください。
就学
保育を必要とする事由申立及び確認書
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 121.1KB)
記入例 保育を必要とする事由申立及び確認書 (PDFファイル: 155.1KB)
在学証明書(学生証の写し)、または職業訓練を受講していることがわかる書類
(注意)就学等の場合は、申込書に通学する曜日と時間を記入してください。
育休特例利用
育児休業証明書兼育児休業による保育の継続実施申立書
(注意)認定こども園等の入所申込みと共通様式です。
育児休業証明書兼育児休業による保育の継続実施申立書 (PDFファイル: 123.3KB)
その他の様式
変更・取下
アフタースクール入所申請記載事項変更・取下届
- アフタースクールを利用中で利用区分等を変更する場合や、申し込み中のアフタースクール入所申請を取下げる場合に使用する様式です。
- 変更希望月の前月10日が提出期限になります。(例:4月10日までの提出で5月1日から変更となります)
アフタースクール入所申請記載事項 変更取下届 (PDFファイル: 172.8KB)
休所
アフタースクール休所願(兼利用料金免除申請書)
- 令和9年度(令和9年4月)より、休所制度を導入します。
- 疾病その他の理由により、アフタースクールの利用が一定期間ない場合、アフタースクールを休所する際に使用する様式です。
- 休所期間中は、アフタースクール利用料金の支払いは免除されます。
- 休所を希望する月の前月20日が提出期限になります。(例:8月を休所したい場合、7月20日が提出期限になります)
アフタースクール休所願(兼利用料金免除申請書) (PDFファイル: 130.9KB)
退所
アフタースクール退所届
アフタースクールを退所する際に使用する様式です。
アフタースクール退所届 (PDFファイル: 113.5KB)
利用料金減免
アフタースクール利用料減免(減免取消)申請書
- アフタースクール利用料金が、要件に該当する場合に免除もしくは減額となる減免制度があります。
- 新たに減免を希望される場合や、減免決定の取消しを申請をする際に使用する様式です。
- 減免要件等の詳細は、上記『令和9年度丹波市アフタースクール入所のご案内』をご確認ください。
アフタースクール利用料金減免(減免取消)申請書 (PDFファイル: 150.5KB)
誓約書
- 令和9年度中に、アフタースクールを一度退所したものの、再入所を希望する際に、前回に入所承諾を受けた時点と就労や家庭の状況など変わりがない場合、使用する様式です。
- 誓約書を提出する場合、新たに「就労証明書」等の保育ができない状況を示す証明書を提出いただく必要はありません。
延長保育について
延長保育を希望される場合は、「アフタースクール延長保育申込書」を各アフタースクールに提出してください。詳細は、上記「令和9年度アフタースクール入所のご案内」をご確認ください。
一時預かりについて
- アフタースクールに入所していない児童が、冠婚葬祭などの急な用事等で「1日のみの利用」を希望する場合、一時的にアフタースクールを利用することができます。(要事前申込)
- 市内在住の小学生であれば、入所要件に関わらず利用できます。
- 長期休業中利用者で、長期休業中以外の日に利用を希望する場合も利用できます。
- アフタースクールの定員の状況により、利用をお断りする場合があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども育成課 アフタースクール係
〒669-3198 兵庫県丹波市山南町谷川1110番地
電話番号:0795-88-5751





更新日:2026年09月14日