令和7年度丹波市移住支援金について(東京圏から移住された方対象)

更新日:2025年04月01日

ページID: 4321

丹波市移住支援金のご案内

東京23区に在住または通勤されていた方が丹波市へ転入され、交付の要件をすべて満たしている場合に支援金を受けることができる制度です。

令和7年3月31日までに丹波市へ転入された方について

このページに記載している内容は、令和7年4月1日以降に丹波市へ転入された方が対象となります。

令和7年3月31日までに丹波市へ転入された方は、内容が異なりますので、次のページをご覧ください。

移住支援金の申請

交付の要件

1.転入に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

  • (ア) 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(高等専門学校のみ2年を上限とする。)とすることができる。)。
  • (イ) 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、転入の3月前までをこの1年の起算とすることができる。)。

(注釈1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県をいいます。
(注釈2)条件不利地域は以下のとおりです。

条件不利地域
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2.申請資格に関する要件として、申請時において次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • (ア)平成31年4月1日以後に転入したこと。
  • (イ)支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • (ウ)支援金の申請日から5年以上、継続して丹波市に居住する意思を有していること。
  • (エ)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (オ)日本国籍を有しない者は、出国管理及び難民指定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • (カ)本人または同一世帯の者が、国、地方公共団体その他の団体から同種の補助を受けていない若しくは受ける予定がないこと。(注釈3)
  • (キ)本人(世帯の金額を申請する場合は、本人以外の世帯員(注釈4)も含む。)が、過去10年以内に移住支援金の交付を受けた者又はその者の世帯員として申請書に記載のあった者(世帯移住対象者の世帯員)でないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満であった世帯移住対象者の世帯員が、過去の申請から5年以上経過し、18歳以上となった場合であって、兵庫県及び市長が認めるときを除く。
  • (ク)その他市長が支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(注釈3)若者引越支援補助金や地方就職支援金の移転費補助との併用はできません。また、その他の引越し費用(引越しに関する費用や、引越しに伴う交通費、宿泊費)補助を行う制度とも併用はできません。

(注釈4)「世帯員」とは、後述の「世帯移住の金額を申請する場合」の要件にあてはまる世帯員を言います。

3.就職、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件として、申請時において各要件ごとに次に掲げる事項のすべてに該当すること。

就職(一般)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が兵庫県内に所在すること。
  2. 就職先が「ひょうごで働こう!マッチングサイト」(外部リンク)に掲載している求人であること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて勤務していること。
  4. 兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への応募日が、移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
  5. 支援金の申請日から、就職先に5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
就職(専門人材)

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職した者で、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 勤務地が兵庫県内に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて勤務していること。
  3. 支援金の申請日から、就職先に5年以上継続して勤務する意志を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワーク

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
関係人口

次の「共通」要件を満たし、かつ、「農林水産業」か「就職」どちらかの要件を満たすこと。

共通

丹波市が、本事業における関係人口と認め、かつ、特に記載のない場合は、丹波市への転入日の前日までに次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

  1. 丹波市へのふるさと納税を行ったことのある者
  2. 丹波市ふるさと住民登録制度実施要綱(平成30年丹波市告示第186号)の規定に基づくふるさと住民の登録を行っている者
  3. 本人または世帯員が丹波市に居住の経験のある者
  4. 本人または世帯員が、丹波市内に所在する学校に在学または丹波市内に所在する企業等に在勤していた者
  5. 本人または世帯員の3親等以内の親族(本人または当該世帯員の配偶者を含む。)であって、本人の丹波市への転入日の前日以前から申請日時点まで引き続き丹波市に居住している親族がいる者
  6. 丹波市内に所在する不動産の所有者または固定資産税の納税義務者
  7. 丹波市が指定する移住及び定住に関するイベントへの参加または丹波市が指定する移住相談窓口「たんば”移充”テラス」(外部リンク)で相談を行った者
関係人口(農林水産業)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 丹波市内で農林水産物の生産を行っているまたは雇用され丹波市内で直接農林水産物の生産に従事していること。ただし、本人が丹波市内で農林水産物の生産を新規に開業するときであって、申請日時点で農林水産物の生産を開始していないときは、転入日から1年以内に開始する見込みがあること。
  2. 生産する農林水産物が、販売(加工後に販売する場合を含む。以下同じ。)を目的に生産していること。ただし、本人が新規に丹波市内で農林水産業を開業する場合は、転入日から5年以内に生産した農林水産物の販売を開始する見込みがあること。
  3. 農林水産業に5年以上継続して従事する意思を有していること。
関係人口(就職)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が丹波市内であること。
  2. 勤務先企業への応募時点で丹波市就職支援ポータルサイト「キャリたん」(外部リンク)に勤務先企業が掲載されていたこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  4. 支援金の申請日から、就職先に5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業

1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業家支援事業(社会的事業枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(起業家支援事業募集期間)令和7年4月18日(金曜日)から6月30日(月曜日)

4.(世帯移住の金額を申請する場合のみ)世帯移住に関する要件として、申請時において次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が転入前において、同一世帯に属していたこと。
  • (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以後に転入したこと。
  • (エ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること。
  • (オ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支援金の交付金額

予算の範囲内において、支援金を交付します。(支援金の交付回数は、1世帯につき1回とします。)

金額

単身者

60万円

世帯移住(2人以上の世帯)

100万円

同一世帯に18歳未満の方がいる場合の加算

同一世帯に18歳未満の方(注釈)がいる場合、申請者の転入日に応じてこの18歳未満の方1人につき100万円を加算します。

(注釈)令和7年4月2日以降に18歳の誕生日を迎える方(ただし申請者の配偶者は除く)であれば対象となります。また、上記「交付の要件」に記載する「世帯移住の金額を申請する場合」の要件に当てはまる世帯員である必要があります。

支援金の申請方法

支援金の申請をご希望の方は、まずは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請期限

申請が可能な期間は、転入後1年以内です。
ただし、各年度の申請受付期限は、その年度の2月末までとなります。

なお、移住支援金は市が国・県の補助を受けて、予算の範囲内で実施しているため、県または市の予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む)となる場合があります。

必要書類等

申請者は、丹波市移住支援金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて提出してください。なお、個々の状況に応じて、申請要件の確認に必要となった場合、ここに記載していない書類の提出を依頼する場合があります。

すべての方

  • 写真付き身分証明書またはその他本人確認ができる書類の写し
  • 住民票の写し
  • 転入前の住所地の住民票除票または戸籍附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

転入前に東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していた期間のある方

東京圏に在住し、23区内の就業先へ通勤していた方
  • 東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
  • 雇用保険被保険者証等(雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京圏に在住し、東京23区へ通勤していた個人事業主であった方
  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
  • (開業届出済証明書等がない場合)個人事業等の納税証明書(必要に応じて複数年度分)
東京圏に在住し、東京23区へ通勤していた法人経営者であった方
  • 登記簿謄本、登記事項証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
  • (登記簿謄本、登記事項証明書等が提出できない場合)法人設立届出書提出時の控えまたは法人税等の納税証明書等(必要に応じて複数年度分)
東京圏に在住して東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方(通学期間を本事業の移住元としての対象期間に含める方のみ)
  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  • 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間が確認できる書類)
  • 雇用保険被保険者証等(雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

世帯移住の金額を申請する場合

  • 世帯員全員の住民票の写し
  • 転入前の住所地の住民票の除票の写し(注釈)(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地及び世帯主・続柄を確認できる書類)

(注釈)除票の写しの取得にあたっては、必ず、世帯主名や世帯主との続柄を記載するよう依頼してください。(申請者と世帯員が転入元で同一世帯であったことを確認するために必要です。)世帯主名や世帯主との続柄の記載の希望について特に申し出ない場合、発行する自治体において記載されないこともありますのでご注意ください。

移住支援金(就職)の場合

移住支援金(テレワーク)の場合

企業に雇用されている方
個人事業主
  • 就業証明書(様式第2-2号)(本人が証明)
  • 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等(就業証明書の根拠資料となる書類)
  • 業務委託契約書等(移住前、移住後。移住元での業務を継続していることが分かる書類)
法人経営者
  • 就業証明書(様式第2-2号)(所属先企業等)
  • 法人設立届出書提出時の控え、法人税等の納税証明書、登記簿謄本、登記事項証明書等(就業証明書の根拠資料となる書類)
  • 業務委託契約書等(移住前、移住後。移住元での業務を継続していることが分かる書類)

移住支援金(起業)の場合

  • 起業家支援事業(社会的事業枠)交付決定通知書の写し

移住支援金(関係人口(就職))の場合

  • 関係人口の要件を満たすことが分かる書類
  • 就業証明書(様式第2-1号)

移住支援金(関係人口(農林水産業))の場合

企業に雇用されている方
  • 関係人口の要件を満たすことが分かる書類
  • 就業証明書(様式第2-1号)
農林水産物の生産に係る事業を新規に開業する方
  • 関係人口の要件を満たすことが分かる書類
  • 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書、販売証明等(販売を目的に生産していることが分かる書類)
  • (開業前で開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書、販売証明等が提出できない場合)事業計画が分かる書類
  • 土地登記事項証明書、農業委員会が発行する耕作証明等(農地を所有または賃借していることが分かる書類)

支援金の返還

支援金の交付後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、交付した支援金の返還を求めますので、十分ご注意ください。

また、申請書記載内容の継続状況の調査・確認のため、交付決定後も必要に応じて問い合わせを行ったり、書類提出をお願いしたりする場合があります。

返還要件

  1. 交付決定の内容または要件に違反したとき 全額
  2. 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき 全額
  3. この要綱に違反したとき 全額
  4. その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき 全額
  5. 申請日から3年未満で市外へ転出したとき 全額
  6. 県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消されたとき 全額
  7. 申請日から3年以上5年以内で市外へ転出したとき 半額
  8. 【就職・関係人口の場合のみ】申請日(農林水産物の生産を開始予定として申請した者は、農林水産物の生産を開始した日)から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき 全額
  9. 【関係人口(農林水産業)の場合のみ】農林水産物の生産を開始予定として申請した者が転入日から1年以内に農林水産物の生産を開始しなかったとき 全額

(補足)ただし、5または7に該当する場合において、県実施要領に基づき移住支援金事業を実施する兵庫県内市町や地域へ転出または転居したときは、返還すべき額の4分の3について返還は求めません。

その他

移住支援金に関連して実施されている支援制度があります。以下のサイトの「関連事業等」の項目をご覧下さい。(より詳しい内容は、各実施主体のホームページ等でご確認ください。)

リンク先

申請様式等

申請様式

請求書(交付決定後に提出)

申請様式(PDF)

【兵庫県】「ひょうごで働こう!マッチングサイト」への求人情報の掲載について

兵庫県の運営する「ひょうごで働こう!マッチングサイト」では、無料で県内の求人情報(週20時間以上の無期雇用に限る。)を掲載することができます。

また、マッチングサイト掲載求人のうち「移住支援金対象求人」となっている求人では、丹波市移住支援金の交付要件を満たす方が就職された場合、その方が移住支援金の交付対象となることができます。

マッチングサイトへの掲載及び移住支援金対象求人となるためには、それぞれ条件がありますので、マッチングサイトへの掲載をご検討される場合は、兵庫県のHPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

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