「顔認証マイナンバーカード」とは
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号を設定せずに健康保険証として使えるマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号ではなく機械による顔認証または目視での顔確認で利用者証明用電子証明書を使うことができます。
くわしくは、顔認証マイナンバーカードのご案内・保険証利用申し込みのご案内を見てください。(総務省作成パンフレット)
顔認証マイナンバーカードのご案内・保険証利用申し込みのご案内 (PDFファイル: 880.1KB)
注意
顔認証マイナンバーカードの場合、コンビニ交付(コンビニでの証明書発行)や、マイナポータルなどの各種オンライン手続きをすることができません。
備考
顔認証マイナンバーカードに関する問い合わせは、マイナンバーカード総合フリーダイヤルで受付しています。
0120-95-0178(音声ガイダンス4から2の順に進んでください。)
電話の受付時間 (平日)午前9時30分から午後8時まで (土曜日・日曜日・祝日)午前9時半から午後5時30分まで
申請できる方は、「顔認証マイナンバーカードを希望する方」です。
今からマイナンバーカードを申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
通常のマイナンバーカードとどうやって区別するの?
顔認証マイナンバーカードには、追記欄(青い部分)に「顔認証」という文字が追加されます。
顔認証マイナンバーカードを取得する方法
今からマイナンバーカードを作る人
職員に「顔認証マイナンバーカード希望」と申し出てください。
これから作成するあなたのマイナンバーカードが「顔認証マイナンバーカード」になります。
すでにマイナンバーカードを申請していて、今から受け取りに行く人
マイナンバーカードを受け取りされる際に、職員に「顔認証マイナンバーカード希望」と申し出てください。
また、マイナンバーカード交付通知書(案内に同封されているはがき)に日付・住所・氏名を記入して「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックをしたものを提出してください。

(注意)代理人による受け取りの場合は、交付通知書の暗証番号設定欄に、本人が「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを書き、目隠しシールを貼り付けたものを代理人が必要書類等と一緒に窓口に持ってきてください。
すでにマイナンバーカードを持っている人
市民課・各支所窓口で、現在持っているマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。
もちもの
本人が手続きに来る場合
あなたのマイナンバーカード
代理人が手続きに来る場合
- あなたのマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(必ず顔写真付きのもの)
更新日:2024年03月19日