先端設備等の課税標準の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)
制度の概要
国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の認定申請については、商工振興課(0795-74-1464)へお問い合わせください。
(注意)制度の詳細については、下記ホームページを参照ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のサイト)
固定資産税(償却資産)に係る特例措置の適用要件について
特例措置の対象となる方
以下のいずれかに当てはまる方(中小企業者等)
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具(測定・検査) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(注意:家屋と一体で課税されるものは対象外) | 60万円以上 |
対象要件と特例割合
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
提出書類
- 先端設備等導入計画の申請書の写し
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 投資計画に関する確認書の写し
賃上げ表明ありの場合
上記に加えて、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
リース会社が申告を行う場合
上記に加えて、リース契約書の写し、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
更新日:2025年04月24日