先端設備等の課税標準の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)

更新日:2025年04月24日

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制度の概要

国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画の認定申請については、商工振興課(0795-74-1464)へお問い合わせください。

(注意)制度の詳細については、下記ホームページを参照ください。

固定資産税(償却資産)に係る特例措置の適用要件について

特例措置の対象となる方

以下のいずれかに当てはまる方(中小企業者等)​

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

対象設備の詳細
設備の種類 最低取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具(測定・検査) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(注意:家屋と一体で課税されるものは対象外) 60万円以上

対象要件と特例割合

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

対象要件と特例割合の詳細
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

提出書類

  • 先端設備等導入計画の申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 投資計画に関する確認書の写し

賃上げ表明ありの場合

上記に加えて、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

リース会社が申告を行う場合

上記に加えて、リース契約書の写し、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2003

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