中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2025年04月01日

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丹波市では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画を策定し、令和7年3月28日付けで国の同意を得ました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。

(注意)制度の詳細については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。

丹波市先端設備等導入促進基本計画

計画期間

令和7年4月1日から2年間

先端設備等導入計画の申請について

中小企業者の範囲

認定を受けられる「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者が対象です。

認定を受けられる中小企業者の範囲

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等とは

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

対象設備(減価償却資産)

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

(注意)太陽光発電関連設備は認定の対象外となります。

 

計画の記載内容
  1. 先端設備等導入の内容
    ・事業の内容及び実施時期
    ・労働生産性の向上に係る目標
  2. 先端設備等の種類及び導入時期
    ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
    (例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
  3. 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
  4. 雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)

【留意事項】

  • 基本方針及び導入促進計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

支援措置

固定資産税の特例を受けるための要件

1.対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、本市の導入促進基本計画に合致)を受けた者(大企業の子会社等を除く)

【注意】
先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者(中小企業者)とは定義が異なりますのでご注意ください。

2.対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、認定経営革新等支援機関の確認を受け、投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された以下の設備等

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)(注意)家屋と一体で課税されるものは対象外

【注意】

  • 太陽光発電関連設備は対象外
  • 償却資産として課税されるものに限る。

3.その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した先端設備であること

4.特例措置

固定資産税の特例措置
項目 内容
賃上げ表明無し 特例措置なし
1.5%以上の賃上げ表明有り

3年間、課税標準を2分の1に軽減

3%以上の賃上げ表明有り 5年間、課税標準を4分の1に軽減

【注意】令和9年3月31日までに取得した設備に限る

5.取得時期

計画認定後から令和9年3月31日まで

(注意)課税標準の特例の詳細については、先端設備等の課税標準の特例措置についてをご確認ください。

申請にかかる提出書類

「申請に係る書類」及び「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)」等については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」からダウンロードしてください。

申請書類提出先

丹波市役所 産業経済部 商工振興課

〒669-4192
丹波市春日町黒井811番地

新規申請

申請書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 丹波市税納税状況確認同意書(Wordファイル:35KB)、または市税の滞納がない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの)

税制措置を受けたい場合は上記申請書類に加えて次の書類が必要です。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

変更申請

申請書類 

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備導入計画(変更後)
    (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
    (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
  • 丹波市税納税状況確認同意書(Wordファイル:35KB)、または市税の滞納がない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの)

税制措置を受けたい場合は上記申請書類に加えて次の書類が必要です。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

その他

申請時の注意点

  • 市税の滞納のない証明書を取得される場合、手数料:300円が必要になります。
  • 丹波市税納税状況確認同意書で代用される場合、税務課に滞納有無を確認しますので、申請から認定まで2週間ほどかかる場合があります。

認定経営革新等支援機関への確認書作成の依頼について

「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」については、認定経営革新等支援機関(商工会等)に以下1、2のほか、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を提出して確認を受けてください。

  1. 投資計画に関する確認依頼書
  2. (別紙)基準への適合状況
必要となる書類の例
  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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