中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2024年04月05日

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丹波市では、中小企業等経営強化法に基づく基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。

(注意)制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

丹波市基本計画

計画受付期間

令和5年4月1日から2年間

先端設備等導入計画の申請について

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年、4年または5年

労働生産性

計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

(注意)太陽光発電関連設備は認定の対象外となります。

計画内容

  • 導入促進指針及び丹波市基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定支援機関において、事前確認を行なった計画であること。

支援措置

固定資産税の特例を受けるための要件

1.対象者

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

2.対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)(注意)家屋と一体で課税されるものは対象外

3.その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した先端設備であること

4.特例措置

固定資産税の特例措置
項目 内容
賃上げ表明無し 3年間、課税標準を2分の1に軽減
賃上げ表明有り
令和6年3月31日までに取得した場合

5年間、課税標準を3分の1に軽減

賃上げ表明有り
令和7年3月31日までに取得した場合
4年間、課税標準を3分の1に軽減

5.取得時期

計画認定後から令和7年3月31日まで

(注意)課税標準の特例の詳細については、先端設備等の課税標準の特例措置についてをご確認ください。

申請にかかる提出書類

税制支援を受ける場合、下記の認定書類が必要になります。

認定申請

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    (固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合のみ)
    (補足)【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  • 丹波市税納税状況確認同意書、または市税の滞納がない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

変更認定申請

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 丹波市税納税状況確認同意書、または市税の滞納がない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。申請者の住所、氏名を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの

投資計画に関する確認依頼書について

投資計画に関する確認書については、認定経営革新等支援機関に以下1、2のほか、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を提出して確認を受けてください。

必要となる書類の例
  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

(注意)認定経営革新等支援機関につきましては、内容、投資利益率の要件について確認が終わったら、事業者に対して、「投資計画に関する確認書」を発行してください。

申請時の注意点

  • 市税の滞納のない証明書を取得される場合、手数料:300円が必要になります。
  • 丹波市税納税状況確認同意書で代用される場合、税務課に滞納有無を確認しますので、申請から認定まで2週間ほどかかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464

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