納税の方法
個人市民税・県民税・森林環境税の納付方法は以下の方法があります。
普通徴収
「普通徴収」とは、納税義務者本人が市民税・県民税・森林環境税を直接納税する方法です。
6月に通知する市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書に記載されている年税額を4期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付いただきます。
納付の方法
市役所庁舎、各支所、金融機関またはコンビニエンスストアなどで納税通知書(納付書)にて納付する方法と、クレジットカードを利用した納付、スマートフォンアプリを利用した納付、口座振替による方法があります。
金融機関
- 丹波ひかみ農業共同組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 但馬銀行
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 兵庫県信用組合
- ゆうちょ銀行、郵便局(2府4県内)
コンビニエンスストア
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ミニストップ
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
(ご注意)下記のものはコンビニエンスストアではお取扱ができません。
- バーコードの印字がないもの
- 金額が30万円を超えるもの
納期限を過ぎた場合
納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金が発生することがあります。
公的年金からの特別徴収
「公的年金からの特別徴収」とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が納税義務者(年金受給者)に課税された市民税・県民税・森林環境税を徴収し、市へ納入する方法です。
算定方法
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)を、前年度分の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の2分の1に相当する額とします。
- 仮特別徴収税額(4・6・8月)=(前年度の年税額×1月2日)÷3
- 本特別徴収税額(10・12・2月)=(年税額-仮特別徴収税額)÷3
給与からの特別徴収
「特別徴収」とは、給与の支払いを受ける人(従業員)に課税された市民税・県民税・森林環境税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所(勤務先)が毎月の給与の支払いの際に徴収(天引き)し、翌月10日までに納入する方法です。
兵庫県と県内すべての市町は連携して、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収を推進しており、アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、給与の支払いを受ける方は原則すべて特別徴収となります。
年の途中で退職した場合の徴収
納税義務者が退職などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月以降に特別徴収ができなくなりますので、未徴収の税額については、次の場合を除いて、普通徴収の方法により納めていただきます。
- 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収される場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、支給される給与・退職手当等から残りの税額を一括して特別徴収することを申し出た場合
- 翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(1)に該当しない人の場合(この場合は、通常本人の申し出がなくても給与・退職金から残りの税額が徴収されます。)
特別徴収に係る市民税・県民税・森林環境税の納期特例について
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(給与分)では、地方税法321条の5の2の規定により納期の特例を受けることができます。
通常6月から翌年5月までの12回で納めていただいておりますが、特例の承認を受けると11月と5月の2回で納めていただきます。
下記の要件すべてに当てはまる事業所が対象となります。
要件
- 給与等の支払いを受ける人の人数が10人未満の事業所
- 納入遅延等がない事業所
(注意)特例の承認を受けていても要件を満たさなくなった時は、承認を取り消す場合があります。
添付ファイル
市民税・県民税・森林環境税特別徴収への切替依頼書 (PDFファイル: 76.6KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書 (PDFファイル: 81.4KB)
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 (PDFファイル: 297.2KB)
更新日:2024年12月11日