離婚届

更新日:2024年03月19日

ページID: 7560

届出期間

 届出をした日から効力が生じます。 開庁時間外は宿日直室で受付けます。
 ただし、住所変更等の手続きは、再度開庁時間内にお越しください。

届出人

夫と妻

届出先

次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地
必要なもの
  • 離婚届書(成年者2人の証人が必要)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 国民健康保険証(加入している場合)
  • 夫と妻の印鑑(朱肉使用のもの)(注意)任意
その他
  • 住所や世帯の変更をするときは、住民異動届が必要です。
  • 住所地が丹波市内の場合、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要な場合があります。
  • 未成年の子がいるときは親権者を決めてから届出をしてください。
  • 離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
  • 裁判、調停離婚などの場合は、お問い合わせください。
  • 児童手当の受給者変更、母子手当などの申請が伴う場合は窓口にてお尋ねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002

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