婚姻届
届出期間
届出をした日から効力が生じます。
開庁時間外は宿日直室で受付けます。ただし、住所変更等は開庁時間内にお手続きください。
届出人
夫と妻
届出先
次のいずれかの市町村役場へ
- 夫か妻の本籍地
- 夫か妻の住所地
必要なもの
- 婚姻届書(成年者2人の証人が必要、未成年者が婚姻する場合は、父母の同意も必要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 資格確認書(国民健康保険に加入している場合)
- 転入届を同時にするときは転出証明書(開庁時間内のみの手続きとなります)
- 夫と妻双方の印鑑(朱肉使用のもの・旧姓のもの)(注意)任意
その他
- 住所や世帯の変更をするときは、住民異動届が必要です。
- 住所地が丹波市内の場合、マイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要な場合があります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民安全課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002 ファックス:0795-82-1821





更新日:2025年12月10日