転入届
届出期間
丹波市に転入してきた日から14日以内
(注意)引っ越しする前に転入の届出をすることはできません。
届出人
本人または転入先の同一世帯員
- (注意)未成年の場合は親権者 ただし、15歳以上は本人による届出も可能です。
- (注意)代理人の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。
成年被後見人の方の転入の場合
手続きは同一世帯員または成年後見人(登記事項証明書(原本)が必要)からとなります。
また、成年後見人の方が窓口に来られない場合は、代理の方が成年後見人からの代理人選任届と登記事項証明書(原本)をお預かりいただき、転入手続きをお願いします。
必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入をされる場合は、各カードの提示と暗証番号の入力が必要)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 転入する世帯の国民健康保険証(加入する場合で転入に伴い世帯主が変更するとき)
- (注意)転入する方が未成年の場合は、親権者の確認のため戸籍謄本が必要(本籍が丹波市、もしくは親権者が一緒に転入する場合は不要)
- (注意)国外からの転入の場合はパスポート、除籍謄本(除籍抄本)及び戸籍の附票が必要です。(本籍が丹波市の方はパスポートのみ)
- (注意)外国籍の方は必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。国外からの転入の場合はパスポートが必要です。
更新日:2024年03月19日