転入届

更新日:2024年03月19日

ページID: 7564

届出期間

丹波市に転入してきた日から14日以内

(注意)引っ越しする前に転入の届出をすることはできません。

届出人

本人または転入先の同一世帯員

  • (注意)未成年の場合は親権者 ただし、15歳以上は本人による届出も可能です。
  • (注意)代理人の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。

成年被後見人の方の転入の場合

手続きは同一世帯員または成年後見人(登記事項証明書(原本)が必要)からとなります。

また、成年後見人の方が窓口に来られない場合は、代理の方が成年後見人からの代理人選任届と登記事項証明書(原本)をお預かりいただき、転入手続きをお願いします。

必要なもの

  • 転出証明書(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入をされる場合は、各カードの提示と暗証番号の入力が必要)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 転入する世帯の国民健康保険証(加入する場合で転入に伴い世帯主が変更するとき)
    • (注意)転入する方が未成年の場合は、親権者の確認のため戸籍謄本が必要(本籍が丹波市、もしくは親権者が一緒に転入する場合は不要)
    • (注意)国外からの転入の場合はパスポート、除籍謄本(除籍抄本)及び戸籍の附票が必要です。(本籍が丹波市の方はパスポートのみ)
    • (注意)外国籍の方は必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。国外からの転入の場合はパスポートが必要です。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002

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