○丹波市表彰条例施行規則

平成16年11月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市表彰条例(平成16年丹波市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(丹波市表彰審査委員会の会長)

第2条 丹波市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(委員以外の者の意見聴取)

第4条 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(被表彰候補者の内申)

第5条 条例第2条及び第5条に該当する候補者を推薦する者は、表彰推薦書を作成し、市長に提出しなければならない。

(被表彰候補者の調査)

第6条 市長は、表彰推薦書により調査を行い、被表彰候補者名簿を作成する。

(在職年数の計算)

第7条 条例第3条第1項第1号から第5号までにおける在職年数は、月をもって計算し、就任した月から退任した月までとし、中断した場合であっても在職期間は、通算するものとする。この場合において、6箇月以上の端数が生じたときは1年とし、6箇月未満は切り捨てる。

2 同時に2つ以上の職を兼ねる期間があったときは、そのいずれか1つの在職期間とする。

(表彰基準)

第8条 条例第3条第1項第6号に定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市全域を活動範囲とする団体の長、副長、理事、支部長、専門部会長等当該団体が定める役員に10年以上在職し、そのうち団体長を4年以上在職した者。ただし、次に掲げる職については当該在職期間に含めないものとする。

 名誉職

 監事職

 支部、専門部会等における副長

 前3号に類する職

(2) 市が推薦し、法令等に基づき委嘱又は任命した委員又は丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)に規定された委員等で12年以上在職した者

(3) 個人、団体を問わず、丹波市に対して他に例のない大きな功績、貢献のあった者

(4) その他特に市長が表彰するに値すると認める者

(表彰の重複)

第9条 条例第3条第1項の規定により表彰を受けた者を、再度同項の規定による表彰はしない。

(被表彰者台帳)

第10条 条例により表彰を受けた者は、被表彰者台帳に登録して永久に保存するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市表彰条例施行規則

平成16年11月1日 規則第1号

(平成28年7月20日施行)