○丹波市議会議員政治倫理条例施行規則
平成19年3月29日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市議会議員政治倫理条例(平成18年丹波市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体等の範囲)
第2条 条例第3条第7号に規定する団体等とは、丹波市に対し補助金等の交付申請をしようとする団体をいう。
(経営方針に関与している企業)
第3条 条例第4条第2項第1号に規定する経営方針に関与している企業とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 顧問契約を締結している企業
(2) 取締役の選任について、継続的に又は助言の程度を超えて関与している企業
(3) 財政上の意思決定について、継続的に又は助言の程度を超えて関与している企業
(4) 営業上の意思決定について、継続的に又は助言の程度を超えて関与している企業
(関係企業等の届出)
第4条 条例第5条第1項に規定する届出は、関係企業の届出書により行うものとする。
(調査請求の手続)
第5条 条例第6条第1項に規定する調査の請求を行おうとする市民及び議員は、調査請求書を議長に提出しなければならない。
2 前項の調査請求書には、署名をしなければならない。
3 議長は、市民から第1項の調査請求書の提出があったときは、直ちに丹波市選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を求めるものとする。
4 議長は、提出された調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検し、調査請求に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、当該請求代表者にその補正を求めることができる。
5 議長は、当該請求代表者が前項の補正要求に従わないときは、当該請求を却下することができる。この場合において、議長は、その旨を当該請求代表者に書面により通知するものとする。
(審査会の運営等)
第6条 条例第7条第1項に規定する丹波市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 条例第8条第4項に規定する審査報告は、審査結果報告書により行うものとする。
6 審査会の傍聴は、丹波市議会委員会傍聴規則(平成16年丹波市議会規則第2号)の規定を準用する。
7 審査会の委員に係る報酬及び費用弁償は、丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)に定める額とする。
8 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(審査報告書の閲覧等)
第7条 審査報告書の閲覧は、議長が審査会から審査報告書の送付を受けた日の翌日からすることができる。
2 閲覧は、議長が指定する場所で執務中に行うものとする。
3 審査報告書は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
2 条例第12条第2項の規定による請求は、市民開催請求書により行うものとする。
3 前項の市民開催請求書には、市民及びその代表者が署名しなければならない。
(開催請求書等の受理後の手続き)
第9条 議長は、前条第2項の市民開催請求書の提出があったときは、直ちに丹波市選挙管理委員会に対し、開催請求をした市民及びその代表者が選挙人名簿に登録されているか確認を求めるものとする。
2 議長は、市民開催請求が次の各号のいずれかに該当するときは、請求を却下することができる。
(1) 市民請求書に市民50人以上の連署がないとき。
(2) 請求内容が市民開催請求をすることができない対象について行ったものであるとき。
3 議長は、市民開催請求書の記載事項及び内容について点検し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、当該請求代表者にその補正を求めることができる。
4 議長は、当該請求代表者が前項の補正要求に従わないときは、当該請求を却下することができる。この場合において、議長は、その旨を当該請求代表者に書面により通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月12日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日議会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日議会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。