○丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格格付要領
平成16年11月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 丹波市建設工事入札参加者選定要綱(平成16年丹波市訓令第24号。以下「要綱」という。)第5条に規定する格付等級の算定については、この要領の定めるところによる。
(総合数値)
第2条 要綱第5条の総合数値は、総合評定値(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29に規定する総合評定値をいう。以下同じ。)に主観的事項の数値(以下「主観数値」という。)を加えて算定するものとする。
(総合評定値)
第3条 入札参加を希望する工事の種類について、要綱別表第1において必要とされる建設業法上の許可種類が複数ある場合の総合評定値は、そのうち最も大きなものとする。
(主観数値)
第4条 主観数値に係る項目、要件、対象期間及び点数は、別表のとおりとする。
(経常建設工事共同企業体)
第5条 要綱第7条に規定する経常建設工事共同企業体の評点の算出については、建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「告示」という。)及び経営事項審査の事務取扱について(通知)(平成20年1月31日国総建第269号国土交通省総合政策局建設業課長通知。以下「通知」という。)に準じて行うものとし、各審査項目については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 経営規模は、各構成員の種類別年間平均完成工事高、自己資本額及び利益額のそれぞれの和を用いて算出する。
(2) 経営状況は、各構成員について算出される経営状況の評点の平均値を用いる。
(3) 技術力は、各構成員の技術職員数の和及び種類別年間平均元請完成工事高の和を用いて算出する。
(4) その他の審査項目(社会性等)は、各構成員について算出されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値を用いる。
2 経常建設工事共同企業体の総合数値の算定は、総合評定値のみにより行う。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日訓令第86号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月20日訓令第9号)
(施行期日)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格格付要領改正後の要領(以下「改正要領」という。)第4条の規定は、平成22年度以降の建設工事入札参加資格者に係る資格格付けについて適用する。
(特例措置)
3 改正要領別表の規定中「該当することとなった年度の翌年度の4月1日から起算して2年間」及び「該当することとなった年度の翌年度の4月1日から起算して1年間」とあるのは、平成23年3月31日までの間については「該当することとなった日から平成23年3月31日まで」と読み替えるものとする。
附則(平成24年9月14日訓令第42号)
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格格付要領の規定は、平成25年度以後の建設工事入札参加資格者に係る資格格付けについて適用し、平成24年度以前の建設工事入札参加資格者に係る資格格付けについては、なお従前の例による。
附則(平成30年10月30日訓令第47号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日訓令第16号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 反映する期間 | 要件 | 点数 | |
障害者雇用 | 建設工事入札参加資格者となった日からその有効期間の末日までとする。 | 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定により身体障害者又は知的障害者の雇用に係る厚生労働大臣への報告義務を有し、かつ、同条第1項に規定する数(以下「法定雇用障害者数」という。)以上の障害者を雇用している場合 | 24点 | |
上記の報告義務を有するが、障害者雇用数が法定雇用障害者数に満たない場合 | 法定雇用障害者数の2/3以上(1人未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。以下同じ。)の障害者を雇用している場合 | 16点 | ||
法定雇用障害者数の1/3以上、2/3未満の障害者を雇用している場合 | 12点 | |||
1人以上、法定雇用障害者数の1/3未満の障害者を雇用している場合 | 8点 | |||
上記の報告義務を有しないが、身体障害者又は知的障害者を雇用している旨を入札参加資格審査申請時に申請した場合 | 20点 | |||
子育て支援制度 | 該当することとなった年度の翌年度の4月1日から入札参加資格の有効期間の末日までとする。 | (1) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定し、同法第12条第1項に規定する厚生労働大臣への届出をしている場合又は同条第4項に規定より一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届出を行っている旨を入札参加資格審査申請時に申請した場合 | 10点 | |
(2) 上記(1)により届け出た一般事業主行動計画に基づきその計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定めた基準に適合するものである旨の認定を受けた場合 | 10点 | |||
(3) 兵庫県子育て応援協定要綱(平成18年制定)に基づく子育て応援協定で家庭に配慮した取組を行うことについて兵庫県と協定を締結した場合 | 8点 | |||
男女共同参画社会づくり制度 | 該当することとなった年度の翌年度の4月1日から入札参加資格の有効期間の末日までとする。 | 男女共同参画社会づくり条例(平成14年兵庫県条例第11号)第13条の規定に基づき、兵庫県と男女共同参画社会形成に係る協定を締結した場合 | 8点 | |
ISO認証取得 | 建設工事入札参加資格者となった日からその有効期間の末日までとする。 | (1) 9000シリーズ | 16点 | |
入札参加資格審査申請において、登録を希望する本店、支店等営業所全てが、JISQ9001:2000(ISO9001:2000)を公益財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関から認証されている場合 | ||||
(2) 14000シリーズ | 16点 | |||
入札参加資格審査申請において、登録を希望する本店、支店等営業所全てが、JISQ14001:2004(ISO14001:2004)をJAB又はJABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関から認証されている場合 | ||||
地球温暖化防止対策 | 建設工事入札参加資格者となった日からその有効期限の末日までとする。 | (1) 入札参加資格審査申請において、登録を希望する本店、支店等営業所全てが、一般財団法人持続性推進機構からエコアクション21の認証を取得している場合 | 12点(ただし、ISO14000シリーズ認証を取得した場合との重複加点は行わない。) | |
(2) 「丹波市ノーマイカー通勤の日」運動に参加した場合 | 6点 | |||
(3) 丹波市地球温暖化防止対策推進事業所認定要綱(平成19年丹波市告示第676号)に基づく推進事業所の認定を受けた場合 | 8点 | |||
社会貢献活動等 | 該当することとなった年度の翌年度の4月1日から入札参加資格の有効期間の末日までとする。 | (1) 災害応急対策業務に係る協定等を丹波市と締結した場合 | 12点 | |
(2) 上記(1)の協定等に基づく丹波市からの要請により出動した場合 | 16点 | |||
(3) 丹波市が発注する除雪又は凍結防止剤散布業務を受託した実績がある場合 | 16点 | |||
(4) 丹波市が管理する道路河川等の公共施設への愛護活動を行った場合 | 6点 | |||
(5) 建設労働災害防止活動を行った場合 | 6点 | |||
(6) 建設業暴力追放活動を行った場合 | 6点 | |||
(7) ボランティア活動等で地域に多大な貢献をした場合 | 6点 | |||
資格制限 | 該当することとなった年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。 | 丹波市入札参加資格制限基準(平成16年丹波市訓令第23号)に定める項目のいずれかに該当したことにより、入札参加資格制限を受けた場合 | ―16点 | |
指名停止 | 該当することとなった年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。 | 丹波市指名停止基準(平成18年丹波市告示第778号)に定める項目のいずれかに該当したことにより、6月以上の指名停止を受けた場合 | ―16点 |