○丹波市水道工事入札参加者選定規程

平成19年3月30日

公営企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 水道工事の競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等については、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則(平成16年丹波市規則第46号)及び丹波市建設工事入札参加者選定要綱(平成16年丹波市訓令第24号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道施設工事 公道下等の導水管、送水管及び配水管を配管する工事並びに取水、浄水、配水等の施設を築造及び設置する工事をいう。

(2) 管工事 公道下等の給水管を設置する工事をいう。

(3) 水道工事 水道施設工事及び管工事をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、市が発注する水道工事に適用する。

(資格審査及び資格格付事務)

第4条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、上下水道部水道課が行う。

(資格審査)

第5条 入札参加資格者の資格審査は、次に掲げる事項について水道工事の種類ごとに行う。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無

(2) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目

(3) 工事に必要な機械等の所有状況等

(格付等級)

第6条 水道施設工事の入札参加資格者は、建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値(以下「経審数値」という。)丹波市建設工事入札参加資格者に係る資格格付要領(平成16年丹波市訓令第25号)に基づき算定した総合数値でもって、別表第2の格付換算表により格付点数を付して、別表第1に規定する等級区分(以下「格付等級」という。)に格付する。

2 管工事の入札参加資格者は、丹波市建設工事入札参加者選定要綱第5条の規定を適用し格付する。

3 水道工事の入札参加資格者は、漏水修理等緊急時の工事対応等の特殊性に鑑み、次の要件を満たしているものとする。

(1) 市内に本店を有する者

(3) 緊急漏水修理工事の対応についての誓約書を提出している事業者

(発注対応工事金額の範囲)

第7条 格付等級に対応する水道施設工事の契約予定金額の範囲(以下「発注対応工事金額」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 格付等級に対応する管工事の発注対応工事金額は、丹波市建設工事入札参加者選定要綱第6条の規定を適用する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定に関わらず、平成21年3月31日までは、建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値(以下「経審数値」という。)の「水道施設工事」の経審数値がない者は、格付等級Dに格付する。

(平成19年5月30日公企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年7月30日公企管規程第8号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月26日公企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日公企管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日公企管規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

A

B

C

総合数値750以上

総合数値650以上750未満

総合数値650未満

別表第2(第6条関係)

格付換算表(水道施設工事)

等級

格付点数

A

B

C

95

930~

745~749

645~649

90

920~929

740~744

640~644

85

910~919

735~739

635~639

80

900~909

730~734

630~634

75

890~899

725~729

625~629

70

880~889

720~724

620~624

65

870~879

715~719

615~619

60

860~869

710~714

610~614

55

850~859

705~709

605~609

50

840~849

700~704

600~604

45

830~839

695~699

595~599

40

820~829

690~694

590~594

35

810~819

685~689

585~589

30

800~809

680~684

580~584

25

790~799

675~679

575~579

20

780~789

670~674

570~574

15

770~779

665~669

565~569

10

760~769

660~664

560~564

5

750~759

650~659

~559

別表第3(第7条関係)

発注対応工事金額範囲

区分

発注対応工事金額(単位:千円)

水道施設工事

A

10,000以上

B

75,000未満

5,000以上

C

30,000未満

水道施設工事格付等級及び発注対応工事金額

画像

丹波市水道工事入札参加者選定規程

平成19年3月30日 公営企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 公営企業管理規程第6号
平成19年5月30日 公営企業管理規程第7号
平成19年7月30日 公営企業管理規程第8号
平成21年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月24日 公営企業管理規程第7号
令和3年3月12日 公営企業管理規程第16号