○丹波市市民プラザ条例施行規則
平成31年3月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市市民プラザ条例(平成30年丹波市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民活動支援センターに関する業務
ア 市民活動に関する人材育成講座の開催に関すること。
イ 市民活動に関する交流の促進、ネットワーク化及びコーディネートに関すること。
ウ 市民活動に関する相談の実施に関すること。
エ 市民活動に関する調査及び研究並びに情報の収集及び提供に関すること。
オ 市民活動団体運営及び組織強化の支援に関すること。
(2) 男女共同参画センターに関する業務
ア 男女共同参画に関する講演会、講座等の開催及びその他の啓発に関すること。
イ 男女共同参画に関する市民の活動及び交流の支援に関すること。
ウ 男女共同参画に関する相談の実施に関すること。
エ 男女共同参画に関する調査及び研究並びに情報の収集及び提供に関すること。
(業務時間)
第3条 前条に規定する市民活動支援センター及び男女共同参画センターの業務を行う時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(使用登録等)
第4条 条例第6条の規定により施設を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ丹波市市民プラザ施設使用登録申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、丹波市市民プラザ施設使用登録通知書又は丹波市市民プラザ施設使用不登録通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、使用に係る使用料完納の確認をもって使用の許可を決定するものとする。
3 市長は、使用の許可を決定したときは、当該登録者に対し、丹波市市民プラザ施設使用許可書を交付するものとする。
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する事業等に使用するとき 使用料の全額
(2) 丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱(平成30年丹波市告示第39号)により使用料の免除が認められた団体であり、条例第1条に規定する市民プラザの目的達成のために使用するとき 条例別表に規定する1時間当たりの施設使用料の半額
(使用変更等)
第7条 使用の許可を受けた登録者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ市長に報告し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書きの規定による使用料の還付割合は、次のとおりとする。
(1) 自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき 100分の100
(2) 使用日前3日までに、使用の取消しの申出をしたとき 100分の100
(3) 条例第7条の規定により、使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が生じたとき 過納金の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、丹波市市民プラザ施設使用料還付申請書を市長に提出するものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた物品以外のものを販売しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン、釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(5) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類(盲導犬、介助犬等を除く。)を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の立入り)
第11条 使用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。