○丹波市移住支援金交付要綱

令和元年9月6日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から丹波市に移住して就職又は起業した者に対し、予算の範囲内において丹波市移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(2) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村並びに平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。

(4) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(丹波市内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)

 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、転入の3月前までを当該1年の起算とすることができる。)

(支援金対象者)

第3条 単身移住の支援金の対象となる者(以下「単身移住対象者」という。)は、移住者であって、申請時において、次のいずれにも該当し、かつ、別表に掲げる区分に応じた要件に該当するものとする。

(1) 平成31年4月1日以後に転入したこと。

(2) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3) 支援金の申請日から5年以上、継続して丹波市に居住する意思を有していること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本国籍を有しない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(6) 本人又は同一世帯の者が、国、地方公共団体その他の団体からこの要綱と同種の補助を受けていない若しくは受ける予定がないこと。

(7) 本人(次項に掲げる世帯移住対象者にあっては本人以外の世帯員も含む。)が、過去10年以内に移住支援金の交付を受けた者又は世帯移住対象者の世帯員として申請書に記載のあった者でないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満であった世帯移住対象者の世帯員が、過去の申請から5年以上経過し、18歳以上となった場合であって、兵庫県及び市長が認めるときを除く。

(8) その他市長が支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

2 世帯移住の支援金の対象となる者(以下「世帯移住対象者」という。)は、申請時において前項の要件を全て満たす者であって、かつ、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 世帯移住対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 世帯移住対象者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

(3) 世帯移住対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以後に転入したこと。

(4) 世帯移住対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも転入後1年以内であること。

(5) 世帯移住対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、単身移住対象者にあっては60万円、世帯移住対象者にあっては100万円とする。ただし、令和5年4月1日以降に転入した世帯移住対象者にあっては、申請日が属する年度の前年度の3月31日時点において18歳未満の者かつ配偶者でない世帯員を帯同して移住する場合は、当該18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市移住支援金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書又はその他本人確認ができる書類の写し

(2) 住民票の写し

(3) 転入前の住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、丹波市移住支援金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第7条 前条の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、丹波市移住支援金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに支援金を支払うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、丹波市移住支援金交付決定通知書再交付申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の再交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに丹波市移住支援金交付決定通知書(再交付)を申請者に再交付するものとする。

(交付決定の取消し及び支援金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金があるときは、期限を定めてその支援金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 交付決定の内容又は要件に違反したとき 全額

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき 全額

(3) この要綱に違反したとき 全額

(4) その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき 全額

(5) 申請日から3年未満で市外へ転出したとき 全額

(6) 申請日(農林水産物の生産を開始予定として申請した者にあっては、農林水産物の生産を開始した日)から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき(就職(一般)、就職(専門人材)、関係人口(農林水産業)又は関係人口(就職)の申請者に限る。) 全額

(7) 農林水産物の生産を開始予定として申請した者が転入日から1年以内に農林水産物の生産を開始しなかったとき(関係人口(農林水産業)の申請者に限る。) 全額

(8) 県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消されたとき 全額

(9) 申請日から3年以上5年以内で市外へ転出したとき 半額

2 市長は、支援金の交付を受けた者が前項第5号又は第9号に該当する場合において、県実施要領に基づき移住支援金事業を実施する兵庫県内市町へ転出した場合や、西宮市北部地域(西宮市支所条例設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)に転居する場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、支援金を返還させるときは、丹波市移住支援金交付決定取消通知書兼返還命令書により交付決定者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告及び立入調査を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告及び立入調査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月21日告示第499号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第151号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第121号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市移住支援金交付要綱第4条の規定は、令和5年4月1日以後に丹波市に転入した者について適用し、同日前に転入した者に対する支援金の額については、なお従前の例による。

(令和5年7月26日告示第444号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市移住支援金交付要綱の規定は、施行の日以後に丹波市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市移住支援金交付要綱第2条の規定は、施行の日以後に丹波市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市移住支援金交付要綱の規定は、施行の日以後に丹波市に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

申請区分

要件

就職(一般)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(2) 就職先が兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約により勤務していること。

(4) 兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への応募日が、移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

(5) 支援金の申請日から、就職先に5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就職(専門人材)

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約により勤務していること。

(3) 支援金の申請日から、就職先に5年以上継続して勤務する意志を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワーク

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

(3) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口(農林水産業)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 市長が、本事業における関係人口に該当する者と認め、かつ、特に記載のある場合を除き、丹波市に転入した日の前日までに次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

ア 丹波市へのふるさと納税を行ったことのある者

イ 丹波市ふるさと住民登録制度実施要綱(平成30年丹波市告示第186号)の規定に基づくふるさと住民の登録を行っている者

ウ 本人又は第3条第2項各号に該当する世帯員が、丹波市に居住の経験のある者

エ 本人又は第3条第2項各号に該当する世帯員が、丹波市内に所在する学校に在学若しくは丹波市内に所在する企業等に在勤していた者

オ 本人又は第3条第2項各号に該当する世帯員の3親等以内の親族(本人又は当該世帯員の配偶者を含む。)であって、本人が丹波市に転入した日の前日以前から申請日時点まで引き続き丹波市に居住している親族がいる者

カ 丹波市内に所在する不動産の所有者又は固定資産税の納税義務者

キ 丹波市が指定する移住及び定住に関するイベントへの参加又は丹波市が指定する移住相談窓口で相談を行った者

(2) 以下のいずれにも該当すること。

ア 丹波市内で農林水産物の生産を行っている又は雇用され丹波市内で直接農林水産物の生産に従事していること。ただし、本人が丹波市内で農林水産物の生産に係る事業を新規に開業するときであって、申請日時点で農林水産物の生産を開始していないときは、転入日から1年以内に開始する見込みがあること。

イ 生産する農林水産物が、販売(加工後に販売する場合を含む。以下同じ。)を目的に生産していること。ただし、本人が新規に丹波市内で農林水産業を開業する場合は、転入日から5年以内に生産した農林水産物の販売を開始する見込みがあること。

ウ 農林水産業に5年以上継続して従事する意思を有していること。

関係人口(就職)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 市長が、本事業における関係人口に該当する者と認め、かつ、特に記載のある場合を除き、丹波市に転入した日の前日までに関係人口(農林水産業)(1)アからキまでのいずれかに該当すること。

(2) 以下のいずれにも該当すること。

ア 勤務地が丹波市内であること。

イ 勤務先の企業の求人に応募をした時点において、当該勤務先の企業が丹波市就職支援ポータルサイト掲載取扱要綱(令和5年丹波市告示第491号)に規定する丹波市就職ポータルサイトに掲載されていること。

ウ 週20時間以上の無期雇用契約により勤務していること。

エ 支援金の申請日から、就職先に5年以上継続して勤務する意思を有していること。

オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

起業

1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

丹波市移住支援金交付要綱

令和元年9月6日 告示第224号

(令和7年4月1日施行)