○丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付要綱

平成29年11月6日

告示第738号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃校施設への企業進出を奨励することにより、廃校を利活用して地域及び地域経済の活性化を図るための補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 日本標準産業分類に掲げる全事業所をいう。

(2) 企業 国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。

(3) 新設 企業が新たに市内の廃校舎又は廃校敷地に事業所を開設することをいう。ただし、市内の企業が事業所を移転する場合を除く。

(4) 常時雇用者 企業の就業規則等に定める正社員であって、次の要件のいずれにも該当する者をいう。

 新設した事業所において常時勤務する者であること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する被保険者であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

 雇用期間の定めのない者であること。

(5) 新規常時雇用者 市内に住所を有し、かつ、操業後に新たに雇用される常時雇用者をいう。

(6) 事務機器 OA機器、デスク、椅子及びキャビネットをいう。

(補助の対象等)

第3条 補助の対象は、補助金の交付申請時に事業所を新設し、常時雇用者を3人以上有する企業とする。

2 公序良俗に反するおそれのない企業かつ事業であること。

3 補助の区分、補助金の交付要件等は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(対象事業所の指定)

第4条 市長は、新設した事業所が前条の規定に該当すると認めるときは、当該事業所をこの要綱を適用する事業所(以下「対象事業所」という。)として指定するものとする。

2 前項による対象事業所の指定を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、操業を開始する10日前までに丹波市廃校施設利活用奨励補助金対象事業所指定申請書(以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 登記事項証明書又は法人登記簿謄本

(3) 定款

(4) 会社概要等事業の概要を示す書類

(5) 申請時における経営状況を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、指定することを決定したときは、当該申請者に対し、丹波市対象事業所指定書を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする企業(以下「交付申請者」という。)は、別表に規定する期日までに補助の内容に該当する事業をとりまとめた丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付申請書、丹波市廃校施設利活用奨励補助金事業実績報告書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の交付決定の内容を丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付決定通知書により、当該交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた企業(以下「補助事業者」という。)は、丹波市廃校施設利活用奨励補助金請求書を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し、補助金返還等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、それぞれ当該各号に定める額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき 補助金の額の全額

(2) 事業を廃業し、又は休業し、若しくは事業所等を事業のために使用せず、他の用途に使用したとき。

 事業所等の操業開始の日から起算して3年未満の場合 補助金の額の半額

 事業所等の操業開始の日から起算して3年以上5年未満の場合 補助金の額の3分の1の額

(3) その他市長が不適当と認めたとき 市長が別に定める額

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(決算報告)

第9条 補助事業者は、操業を開始した会計年度から5会計年度において、決算報告書を決算日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(補助事業者の承継)

第10条 補助事業者が、合併、譲渡その他の事由により対象事業所等指定の内容に変更が生じるときは、あらかじめ、丹波市廃校施設利活用奨励補助金対象事業所指定内容変更届を市長に提出するものとする。

(二重補助の禁止)

第11条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた事業所等については、再度この要綱の適用を受けることはできない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(他の要綱等との調整)

第12条 丹波市雇用奨励金交付要綱(平成19年丹波市告示第231号)の規定の適用を受けることができる企業は、この要綱の規定による丹波市廃校施設利活用奨励補助金と比して、いずれか有利な制度を選択するものとし、両制度の適用を重ねて受けることはできないものとする。

2 丹波市企業誘致促進補助金交付要綱(令和2年丹波市告示第235号)の規定の適用を受けることができる企業は、この要綱の規定による丹波市廃校施設利活用奨励補助金と比して、いずれか有利な制度を選択するものとし、両制度の適用を重ねて受けることはできないものとする。

3 丹波市IT関連事業所振興支援事業補助金交付要綱(平成26年丹波市告示第187号)の規定の適用を受けることができる企業は、この要綱の規定による丹波市廃校施設利活用奨励補助金と比して、いずれか有利な制度を選択するものとし、両制度の適用を重ねて受けることはできないものとする。

4 丹波市オフィス立地促進補助金交付要綱(平成28年丹波市告示第69号)の規定の適用を受けることができる企業は、この要綱の規定による丹波市廃校施設利活用奨励補助金と比して、いずれか有利な制度を選択するものとし、両制度の適用を重ねて受けることはできないものとする。

5 丹波市企業立地奨励補助金交付要綱(令和2年丹波市告示第446号)の規定の適用を受けることができる企業は、この要綱の規定による丹波市廃校施設利活用奨励補助金と両制度の適用を重ねて受けることはできないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 対象事業所の指定に関し第4条に規定する指定申請書の提出その他指定に必要な手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成29年12月19日告示第817号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第235号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日告示第477号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日告示第630号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日告示第323号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

交付要件

補助率及び額

適用期間

期日

建物補助

事業所が利活用する建物の床面積が200m2以上であること。

施設改修費の50パーセントで100万円を限度とする。


操業開始後1年以内

ただし、市長は、申請者が災害その他申請者の責めに帰することができない事由により操業開始後1年以内に申請することが困難であると判断した場合は、申請期間を延長することができる。

設備補助

事業に必要な機械設備、車両、器具又は事務機器を取得するとき。

機械設備、車両、器具、事務機器取得費合計額の50パーセントで300万円を限度とする。


従業員家賃補助

家賃補助の対象者は、操業開始前から企業の従業員である者で、市内事業所に1年以上就労するために転入した者であること。

転入後1年以上経過した者1人当たり30万円とし、150万円を限度とする。

操業開始時の翌年度末までとする。

操業開始時の翌年度末まで

雇用補助

新規常時雇用者を3人以上雇い入れ、かつ、9月以上継続して雇用していること(非正規雇用から常時雇用に切り替えた場合を含む。)

1人当たり50万円とし、300万円を限度とする。

操業開始時の翌年度末までで1回限りとする。

操業開始時の翌年度末まで

丹波市廃校施設利活用奨励補助金交付要綱

平成29年11月6日 告示第738号

(令和5年5月16日施行)