丹波市が発注する契約に係る適正な労働条件の確保に関する取組について

更新日:2024年03月19日

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取組の趣旨

 丹波市が締結する契約においては、関係法令の遵守など、公正かつ適正な手続きなどにより、当該業務に関わる労働者の適正な労働条件が確保されることが求められています。

 このため、丹波市が締結する契約において、最低賃金額以上の賃金支払いをはじめ、労働関係法令の遵守を求めて、適正な労働条件を確保することにより、労働者の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質の向上に資することを目的とする要綱を制定し、平成31年4月1日から運用を開始します。

要綱の内容

対象

  1. 丹波市が締結するすべての契約(労働者を使用しない契約は除く)を対象とします。
  2. 下請契約が締結された場合は、すべての下請負者が対象となります。

契約の相手方等に求める内容

(1)労働関係法令の遵守、特に最低賃金額以上の賃金支払の徹底

 最低賃金額以上の支払など適正な労働条件を確保するため、労働関係法令を遵守する旨の特記事項を契約書に追加します。

(2)誓約書の提出

 200万円を超える契約を締結する場合には、法令遵守等を盛り込んだ誓約書を丹波市に提出していただきます。(下請契約等の場合も同様)

 なお、同一下請負者に対して複数の下請負契約を締結する場合は、その合計金額が200万円を超える場合には誓約書の提出が必要となります。

(3)下請負者への指導等

 契約の相手方には、下請負者等に対して最低賃金法をはじめ労働関係法令の遵守の指導等必要な措置を求めます。

労働者からの申出に対する措置

  1. 市の契約に基づく業務に関わる労働者から、丹波市に対し賃金の支払が最低賃金額未満であるとの申出があった場合、丹波市は、労働基準監督署に通報し申出内容について意見照会を行います。
  2. 丹波市は労働基準監督署から違反の可能性がある旨の意見を受けた場合、契約の相手方に対し、早期改善や是正など適正化の要請を行い、必要な報告を求めます。

契約の解除

以下に該当する場合、丹波市は契約解除を行うことがあります。

  1. 丹波市が求めた報告を行わない場合や虚偽の報告を行った場合
  2. 最低賃金法違反で送検された場合

市の契約に基づく業務に関わる労働者の申出について

 市の契約に基づく業務に従事されている労働者の皆さんの雇用主が労働関係法令を遵守していない疑いがある場合は、発注者(丹波市)に対して申出を行うことができます。

 申し出の内容が労働者の皆さんの賃金が、最低賃金額を下回っていると考えられる場合は、丹波市では、申出を受け、労働基準監督署に通報・意見照会するなど必要な措置を行います。

 また、その他の労働関係法令の違反の疑いに関するものであるときは、関係行政機関への通報を促すものとします。

 申出については、労働者ご本人からのみとし、所定の申出書によりお願いします。

 なお、外国籍の労働者等の方で申出書への記入が困難な方につきましては入札検査部入札検査室入札係までご相談ください。

(注意)対象となる市の契約に基づく業務に従事する労働者について

丹波市の契約の相手方または下請負者に雇用され、市の契約に基づく業務に従事している労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者)を対象としています。

ただし、同居の親族のみを使用する企業または事業所で使用される者は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

入札検査室 入札係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5133

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