道路占用許可申請書(1)

更新日:2024年08月20日

ページID: 2109

道路占用とは?

道路に施設や設備を設け、通行すること以外の目的で継続して道路を使用することを道路の占用といいます。

具体的には次のようなものが道路の占用になります。

  • 電柱
  • 電線
  • 水管
  • アーケード
  • 上空通路
  • 地下ケーブル
  • 工事用足場 など

占用の許可申請

 道路を占用する施設や設備は道路法に規定されているものに限られ、占用することがやむを得ない場合のみに限られます。また、占用ができる期間が限られています。

 市道の場合は、市道の道路管理者である市長に占用許可を申請し、許可を受けなければなりません。

(注意)国道や県道の場合は、それぞれの道路管理者へ許可申請をしてください。

占用料金

 道路を占用する場合には『丹波市道路占用料徴収条例』に基づき、占用料が必要になります。

申請に必要な書類

提出部数は各3部(うち2部はコピー可)(補足)様式はWordまたはPDFファイルからお選びください。

  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図(必要に応じて)
  • 横断面図
  • 占用物件の構造図(どのような物件なのか分かる図面)
  • 現況のカラー写真

許可後に提出いただく書類 (補足)様式はWordまたはPDFファイルからお選びください。

(代表者氏名を変更する場合には、申し出が必要です。)

(占用物件の所有者が変更する場合は申請が必要です。)

(占用物件を撤去した場合、申請が必要です。なお、工事を伴う場合は、事前に道路管理者にご相談ください。)

関連法令

  • 道路法第32条
  • 丹波市道路占用規則第164号

この記事に関するお問い合わせ先

土木総務課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2653

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