道路・河川の管理に関するQ&A

更新日:2026年03月12日

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占使用の手続き方法は?

市道や準用河川、里道・水路等の法定外公共物(農業用施設を除く)を、やむを得ず占使用される場合は、それぞれ許可が必要です。ホームページに申請用紙をご用意していますので、下のページから詳細を確認してください。

なお、警察への道路使用許可が必要な場合がありますので、別途警察署へ確認してください。

 

改築の手続き方法は?

市道を改築する場合には、道路法第24条の規定に基づく申請が必要となります。下のページから詳細を確認してください。

境界を明示する方法は?

土地境界を確定、明示する場合には、官民境界有地境界協定の申請に基づく手続きが必要となります。下のページから詳細をご確認ください。

交通事故による道路・河川の損傷は?

まずは、警察署(0795-72-0110)へ連絡し、指示を仰いでください。

破損した場合は、事故の原因者の方に復旧いただくことになります。修理が必要かどうかを判断するため事故現場を確認しますので、直ぐに土木総務課までご連絡下さい。

道路・河川の支障樹木は?

原則として、所有者や管理者による伐採・剪定が必要であると考えております。ただし、急迫な事情がある場合には、市より剪定の依頼等を行っております。

この記事に関するお問い合わせ先

土木総務課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-2653

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