丹波市若者引越支援補助金

更新日:2024年04月01日

ページID: 1267

丹波市若者引越支援補助金のご案内

丹波市外に住む若者世帯が、丹波市へ定住するために引っ越しした際にかかった引越し費用の一部を補助する制度です。

申請要件

1.申請者の要件として、次の(ア)~(イ)のいずかに該当すること。

  • (ア)転入日の属する年度の前年度の3月31日時点において、本人と配偶者(注釈1)共に40歳未満(注釈2)であること。また、その配偶者と同居していること。
  • (イ)転入日の属する年度において、義務教育修了前である子と同居して養育していること。
  • (注釈1)婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。
  • (注釈2)令和5年度中に転入された方は、夫婦共に令和5年4月2日以降に40歳の誕生日を迎える方が対象です。令和6年度中に転入された方は、夫婦共に令和6年4月2日以降に40歳の誕生日を迎える方が対象です。(申請日でなく転入日で判断します。)

2.申請資格に関する要件として、申請者及び同一世帯員が申請時において次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • (ア)令和5年4月1日~令和8年3月31日までに、丹波市へ転入した者。
  • (イ)転入日から継続して3年以上、市内に居住する意思があること。
  • (ウ)進学、転勤、出向等による転入その他これらに類する一時的な転入でないこと。
  • (エ)生活保護法の規定による保護を受けていないこと。
  • (オ)申請時において丹波市の市税に滞納がないこと。
  • (カ)丹波市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。また、同条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。
  • (キ)国、県、その他地方公共団体等から引越費用に係る同種の補助金を受けた者または受けることを予定している者ではないこと。

補助金の額

市内への転入のための引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った費用及び車両の借上げに要した費用、1,000円未満の端数は切り捨て)を補助します。(上限10万円)

申請者

上記の「申請要件」を満たす方で、世帯主が要件を満たす場合は世帯主が申請してください。世帯主は要件を満たさず、世帯主以外の方が要件を満たす場合は、その要件を満たす方が申請してください。

(注意)例:どちらも40歳未満の夫婦(A、B)と同居する親(C)の世帯の場合、世帯主がAさんの場合はAさん(要件を満たす世帯主)が、世帯主がCさんの場合はAさんかBさんのどちらか(世帯主以外で要件を満たす方)が申請してください。

申請期限

申請が可能な期間は、転入後6ヶ月以内です。

なお、予算の範囲内で実施しているため、予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む)となる場合があります。

必要書類等

申請者は、丹波市若者引越支援補助金交付申請書兼請求書​に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

すべての方

  1. 世帯の全員が記載された住民票の写し(注釈)
    (注釈)必ず、世帯主名や世帯主との続柄を記載するよう依頼してください。(申請者と世帯員との関係を確認するために必要です。)世帯主名や世帯主との続柄の記載の希望について特に申し出ない場合、発行する自治体において記載されないこともありますのでご注意ください。
  2. 引越し内容及び引越費用の支払額が確認できる書類の写し
  3. 誓約書兼承諾書
  4. 通帳またはキャッシュカードの写し(補助金振込先口座が確認できるもの)

その他、必要に応じて上記以外の書類の提出を依頼する場合があります。

補助金の返還

補助金の交付後、以下の要件のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めますので、十分ご注意ください。

返還要件

  1. 丹波市補助金交付規則(平成16年丹波市規則第42号)第15条第1項各号のいずれかに該当するとき
  2. 世帯の全員が転入日から3年未満で市外へ転出したとき

3年以内に転出した場合について

本補助金の交付を受けた後、転入日から3年未満で世帯の全員が市外へ転出した場合は、交付決定を取り消し、交付した補助金を全額返還していただきます。(転勤、離婚等、転出の理由は問いません。)

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと定住促進課 定住促進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-88-5360

メールフォームによるお問い合わせ