丹波市パートナーシップ宣誓制度について

更新日:2024年05月28日

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丹波市パートナーシップ宣誓制度(令和5年4月スタート)

   丹波市では、平成24年4月に施行した「丹波市自治基本条例」において、市民一人ひとりの基本的人権が守られ、助け合いながら、安全・安心に暮らすことができることを基本理念とするまちづくりをめざしています。また「第2次丹波市総合計画(後期基本計画)」の中においては、お互いを認め合い、多様性を尊重し合う社会をつくることを施策目標の一つとして掲げ、施策を推進しています。

   近年、LGBTなど性的マイノリティについて社会的関心が高まっている一方で、依然として社会の理解が得られていないことで、悩みや生きづらさを感じている当事者が少なくありません。

   そのような中、令和4年3月に策定した「第3次丹波市人権施策基本方針」において、「性的マイノリティの人権」を重要な人権課題の一つとして位置づけ、性的マイノリティに寄り添った支援体制づくりに取り組むこととしています。

   本制度の導入により、性的マイノリティの人権に対する社会的理解が広まり、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現をめざします。

注意:性的マイノリティとは、性的指向が異性愛のみでない者または性自認が出生時の性別と一致しない者をいいます。

制度の概要

   この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を行うものです。

   法的な効力を有するものではありませんが、本制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。

対象者の要件

   パートナーシップの宣誓をするには、一方または双方が性的マイノリティであることのほか、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 双方が宣誓の当日に成年(18歳以上)であること。
  2. 一方または双方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。
  3. 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がいないこと。
  4. 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
  5. 宣誓者同士の関係が近親者でないこと。

注意:ただし、宣誓者同士がパートナーシップ関係に基づく養子と養親の関係にある場合を除く。

手続きの流れ

事前審査

  • 窓口または郵送で事前書類審査
    人権啓発センターへ提出(内容確認1週間程度)
  • 事前書類審査時に必要なもの
  1. パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
  2. 現住所を確認できる書類
    住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
    丹波市に転入予定の場合は、転入することがわかる書類(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書など)
  3. 独身であることを証明できる書類(戸籍謄抄本、独身証明書など)(3か月以内に発行されたもの)

宣誓書受領証の交付

  • パートナーシップ宣誓書受領証の交付

      日時調整の上、人権啓発センターで受領証の交付(個室での対応も可能です)

  • 宣誓書受領証交付時に必要なもの

      本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

      予約した宣誓書受領証の交付日時にお二人揃ってお越しいただき、宣誓書受領証

   にお名前をご記入ください。

注意:代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方も一緒にお越しください。

通称名の使用

   性別違和を感じておられる方が使用している自認する性別にあった名前や、外国籍の方が使用している日本名など、その通称名が社会生活上通用しているものと認められる場合には使用することができます。

   通称名を希望する場合、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や学生証、法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料)を事前書類審査時に提示してください。

   なお、通称名を使用した場合には、交付する宣誓書受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載していただきます。

交付後の手続き

  • 受領証の再交付を希望するとき (様式第3号)

       宣誓書受領証を紛失、損なう・汚損し、再交付を希望する場合は、申請により再

    交付。

  • 宣誓内容を変更したとき (様式第4号)

       住所(市内転居)、名前(通称名)を変更した場合は、届出により再交付。

  • 受領証を返還するとき (様式第5号)

       次のいずれかに該当するときは、届出とともに宣誓書受領証を返還。

         パートナーシップを解消したとき。

         死亡したとき。

         その他、対象者の要件に該当しなくなったとき。

パートナーシップ宣誓制度の取組にかかる連携協定について

   阪神・丹波・淡路10市1町で、「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しています。協定書を締結している自治体から転出入し、引き続きパートナーシップ宣誓制度を利用する場合、手続きが簡素化されます。

​​   詳しくは下記のページをご覧ください。

要綱・様式

 

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発センター
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター別館内)
電話番号:0795-82-0242

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