介護保険サービスを利用するには

更新日:2024年09月13日

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 寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態になったときに、要介護認定を受けることにより介護保険サービスを利用することができます。ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、その状態になった原因が特定疾病(16種類)による場合に限られます。

新規の申し込みからサービス利用までの流れ

1.相談・申請

本人または家族などが「要介護認定」の申請をします。

申請できる窓口

介護保険課、各支所(氷上支所除く)。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請を依頼することもできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 主治医名、医療機関名がわかるもの(申請書に記入が必要となります)

その他、状況に応じて必要なもの

  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合は医療保険の保険証
    (特定疾病名を主治医に確認のうえ、申請をお願いします)
  • 主治医が「西脇市立西脇病院」、「市立福知山市民病院」の場合は、病院指定の問診票(問診票は、市役所の申請窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に設置しています。)

丹波市外で生活されている場合や入院されている場合、訪問調査連絡票(市調査圏外用)」の記入をお願いするときがあります。

申請書様式等

新規・更新申請

(注意)更新の場合は「情報提供書」は不要です。

区分変更(介護度の見直し)
申請を取り下げたい場合

2.認定調査

 市または市から委託を受けた事業者の調査員がご自宅等にお伺いし、心身の状態などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。(聞き取り調査は全国共通の調査となっています。)

3.主治医意見書

 申請書に記載された主治医に、市から意見書作成の依頼をします。書類については、市から主治医へ郵送します。円滑に要介護認定を進めていくために、申請後、主治医に連絡をとり要介護認定の申請をしたことを伝えていただき、受診等の指示を仰いでください。(受診歴がない、一定期間受診がない場合、意見書の作成ができないときがあります。)

4.要介護認定

 「認定調査結果」と「主治医意見書」をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、介護の必要な状態であるかどうか、またどの程度の介護が必要かなどを審査・判定します。

 認定結果は、郵送で通知されます。「介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書」、「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証(新規認定の場合のみ)」等が送付されますので、ご確認ください。

要介護状態区分
要介護認定 利用サービス

要支援1~2

介護予防サービスおよび総合事業サービス

要介護1~5

介護サービス
非該当(自立)

介護保険の給付は受けられませんが、地域支援事業によるサービスを受けることができる場合があります。詳しくは、最寄りの地域包括支援センターにお問い合わせください。

5.居宅介護支援事業所への相談(ケアプランの作成)

 要介護状態、要支援状態と認定された方は、身体の状態などに応じた適切な介護保険サービスが受けられるよう介護保険サービスの利用計画を作成します。

在宅でサービスを利用される場合

  • 要介護と認定された方
    居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。
  • 要支援と認定された方
    地域包括支援センターのケアマネジャー等に相談し、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらいます。
  • 小規模多機能型居宅介護サービスを希望される場合
    直接事業所にご相談ください。

(注意)なお、ケアプランを作成する事業所が決まった時は、市に届出が必要です。

介護保険施設に入所される場合

 介護保険施設を選び施設に直接相談して入所の契約をしてください。施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。(市への届出は不要です。)

6.サービスの利用

 ケアプランにそってサービスを利用します。ケアプランの変更等、サービス利用については、ケアマネジャーにご相談ください。

利用者負担について

 利用された介護保険サービスの内容に応じて、費用の1割(一定以上の所得がある人は2割もしくは3割)をサービス提供事業所に支払います。(デイサービス等の食費や介護保険施設での食費・居住費等保険外費用については、全額自己負担となります。)

 負担割合は、「介護保険負担割合証」でご確認ください。

更新申請について

 認定には有効期間があります。有効期間満了後も引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に「更新申請」をしてください。有効期間満了の60日前に有効期間満了のお知らせを郵送で送ります。更新申請をされた場合、新規の申し込み時と同様、「認定調査」と「主治医意見書」が必要となります。

(注意)サービス利用がない、長期入院中で退院の予定がない場合、更新申請は不要です。有効期間が切れた後、サービスが必要になった時は、再度認定を受けることができます。

区分変更申請について

 認定の有効期間内に、介護の必要な程度に変化があった場合は区分変更申請ができます。担当のケアマネジャーがいる場合は、まずはケアマネジャーにご相談ください。

介護に関する総合相談窓口

 丹波市では高齢者の相談窓口として、地域包括支援センターを設置しています。日常生活や介護等でお困りのことがありましたら、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

総合相談窓口一覧
センター名 住所 連絡先

<担当圏域:氷上、青垣>

丹波市西部地域包括支援センター

丹波市氷上町絹山513番地

(医療法人敬愛会大塚病院内)

0795-82-7529

<担当圏域:春日、市島>

丹波市東部地域包括支援センター

丹波市春日町黒井1500番地

(ハートフルかすが内)

0795-74-1900

<担当圏域:柏原、山南>

丹波市南部地域包括支援センター

丹波市山南町野坂176番地

(山南福祉センター内)

0795-78-9123

配置職員 保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士 等
窓口開設時間 午前8時30分~午後5時15分まで (土日祝日、年末年始12月29~1月3日を除く)

認定関係資料の情報提供制度について(介護サービス事業者向け情報)

 居宅介護支援事業者、地域包括支援センターまたは居宅サービス事業者などが介護(予防)サービス計画を作成するために、被保険者の認定調査票、主治医意見書等の認定関係資料を必要とする場合、この被保険者の同意があればこの資料の請求ができます。

 この請求には、「要介護認定関係文書に係る資料提供申出書」に、「事業者がこの被保険者と契約関係にあることを示すサービス提供契約書等の確認書類」の添付が必要です。ただし、この被保険者から「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」または「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」が提出されている事業所であれば、この確認資料は不要です。

 なお、認定申請時に資料提供の同意が得られていない場合は、「同意書」を使用し、この被保険者本人より同意を得たうえ、「要介護認定関係文書に係る資料提供申出書」と一緒に提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5268

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