地域密着型サービス・居宅介護支援事業者の介護給付費算定に係る体制等に関する届出手続き
届出手続き
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
加算等に変更が生じた場合は、変更予定年月日の15日前までに市に届け出てください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 37.2KB)
体制状況一覧表(令和6年4・5月算定開始分) (Excelファイル: 1.1MB)
体制状況一覧表(令和6年6月以降算定開始分) (Excelファイル: 1022.5KB)
【参考】介護給付単位数等サービスコード表(令和6年4月施行分) (PDFファイル: 263.6KB)
【参考】介護給付単位数等サービスコード表(令和6年6月施行分) (PDFファイル: 276.3KB)
2 宿泊サービスに関する届出
指定地域密着型通所介護事業所等を利用した夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業所は、市長に届出を行うことが義務付けられました。
- 開始…宿泊サービス提供前
- 変更…変更事由が生じてから10日以内
- 休止、または廃止…休止、または廃止の1月前
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について (PDFファイル: 418.2KB)
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Wordファイル: 62.0KB)
(注意)開始届には、運営規程及び平面図(宿泊室を明示)を添付してください。
3 指定(更新)申請・変更等届出
指定(更新)申請及び変更等に関する届出については、社会福祉課のページを参照ください。(ページID「7574」)
更新日:2024年04月02日