介護用品給付事業(保健福祉事業)

更新日:2024年03月19日

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令和6年度 介護用品給付事業

介護保険による要介護4・5の認定を受け、在宅生活でおむつ等を常時必要とする高齢者を介護している家族の方に、市が指定する介護用品の中から介護者が希望した用品を、毎月決められた期限内に自宅まで宅配し、在宅生活での介護を支援します。

対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

(1)介護保険法の要介護4以上の認定を受けられた在宅高齢者を主として介護する
同居のご家族(同居の家族がおられない場合は、在住の家族を含む)

(2)同居または市内在住の家族及び在宅高齢者を含む世帯全員が市民税非課税の方
(在宅高齢者、家族ともに市内に住所を有し、かつ居住する方に限ります。)

ご注意ください

 (注意)病院に入院中、施設に入所中の方(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、ケアハウス等を含む)、入院や入所またはショートステイの利用等が一月のうち15日以上ある方は給付対象外となります。

利用限度額

要介護4、5

一月あたり4,000円

利用者負担

月額上限4,000円までのうち、費用の1割を利用者に負担していただきます。利用限度額を超えた金額は、全額利用者の負担になります。

申請

申請書により、初回宅配時の商品を選択して申請してください。
翌月以降商品の変更の場合は、25日までに宅配業者へ連絡された場合のみ変更となります。

注意点

申請については、毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)が締切日です。
申請内容等を審査のうえ、月末までに結果通知を送付し、該当になられた方への商品の宅配は翌月からとなります。
詳しくは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支えあい推進係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5267

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