同居家族のいる場合の生活援助サービスの取扱いについて
基本的な考え方
介護保険における訪問介護による生活援助については、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。しかし、次のような場合には、利用者の個別の状況を踏まえた適切なケアマネジメントにより、サービスを利用できる場合があります。
- 同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合。
- 同居家族等も高齢であり、家事を行うことが困難な場合。
- 同居家族等が未成年者であり、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合。
- 同居家族等が就業・学業等により日中不在にするため、その間に必要は支援が行えない場合。
- 同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。
上記以外でも、やむを得ない事情がある場合は、同居の家族等の有無に関わらず生活援助が利用できることがあります。
「同居家族等」について
丹波市では以下のような場合を「同居」と判断しています。
- 住民票に関わらず、同一の家屋に居住している場合。
- 同一敷地内に居住している場合。
上記以外でも生活実態によって同居家族等とみなす場合があります。
協議依頼書の提出について
下記の3に該当する場合には、「同居家族等がいる場合における訪問介護サービスの生活援助利用協議依頼書」を市へ提出してください。協議依頼書の2ページ目の「生活援助算定」確認フローチャートをご確認いただき、算定の可否については判断してください。
- 「独居で生活している方」
⇒協議依頼書提出不要です。 - 「同居家族がいるが、その同居家族の全員が要介護・要支援認定を受けている方もしくは障がい者手帳をお持ちの方の場合」
⇒協議依頼書提出不要です。 - 「上記以外でやむを得ない事情があると判断された場合」
⇒協議依頼書提出必要です。





更新日:2026年03月30日