【令和6年度】丹波市周遊バス旅行促進事業補助金について

更新日:2024年04月01日

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丹波市内を周遊するバス旅行に補助します

 丹波市では、市内への集客及び市内周遊による地域活性化を図るため、市内を周遊するバス旅行について補助金を交付します。

 対象者は、丹波市外を発着とする丹波市内を周遊する観光旅行を企画する旅行会社、団体となります。

 

【内容】丹波市周遊バス旅行促進事業補助金について

補助対象者

  • 丹波市での観光旅行を企画する旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく登録旅行業者
  • 丹波市での観光旅行を実施する団体

補助金額

45,000円

  • 本補助金は予算の範囲内で行うものとする。
  • 丹波市外発着の旅行に限る。
  • 本補助金はバス旅行を対象としているため、バスの台数に関わらず上記の金額を助成する。

補助要件

(1)借り上げたバスにより、市内の観光施設を2箇所以上、または市内の道の駅1箇所及び観光施設を1箇所以上訪問すること。(道の駅2箇所を周遊する行程ならびに道の駅を昼食場所として設定する旅行は補助対象外)

(2)上記の訪問先以外の市内施設で昼食もしくは夕食をとること。(弁当、ファーストフードは除く)

(3)一回あたり10人以上が参加すること。(運転員及び添乗員を除く)

(4)他の公的助成を受けていない旅行であること。

(5)令和6年4月8日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までに実施する旅行であること。

(6)丹波市外発着の旅行に限る。(丹波市内発着の旅行は補助対象外)

(7)期限内に申請書、実績報告書及び必要な添付書類を提出できること。

 

【提出期限】

申請書類・・・旅行実施予定日の1週間前まで。

報告書類・・・旅行帰着後30日以内。但し、最終提出期限は令和7年3月10日(月曜日)までとする。

 

【対象外となる旅行について】

ア. 学校行事として実施する旅行

イ. 国もしくは地方公共団体が実施する視察または研修旅行

ウ. 宗教活動または政治活動として実施する旅行

エ.丹波市内発着の旅行

 

 

上記の補助要件は一部です。必ず補助金交付要綱、概要等で詳細を確認してください。

注意事項(必ずご確認ください)

  • 旅行実施後に実績報告書の提出が必要となります。下記の書類を添付いただきますので、可能と判断される場合に申請ください。

      (1)丹波市内で立ち寄った観光箇所の領収証または日付入りの写真(参加者が写っているもの)

      (2)食事代の領収証の写し(領収証の宛名は補助金申請者)

      (3)バス旅行代金の支払いが確認できるもの

      団体申請の場合・・・・・旅行会社等からの請求書及び銀行振込受領書の写し (支払いは銀行振込に限る)

      旅行業者申請の場合・・・バス会社からの請求書及びバス代の銀行振込受領書、もしくはクーポンの写し

 

  • 補助金の受取口座は、申請者名義の口座であること。(個人口座は不可)
  • 申請後、最少催行人員に満たない等やむを得ず旅行を中止する場合は中止申請を行うこと。

旅行実施期間・受付期間

 

前期

  • 旅行実施期間:令和6年4月8日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
  • 申  請  受  付:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年9月20日(金曜日)

後期

  • 旅行実施期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
  • 申  請  受  付:令和6年8月1日(木曜日)~令和7年2月21日(金曜日)

補足

所定の様式に必要事項を記入の上、実施予定日の1週間前までに申請書を提出してください。

申請書等の提出先

丹波市役所 観光課 観光振興係

〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地

mail

  • 申請書等は、電子メールもしくは郵送で提出してください。
  • 電子メールで提出する際は、件名を「周遊バス旅行促進事業補助金(申請/報告)」としてください。
  • 電子メールでの提出が難しい場合は郵送での提出も可能です。ただし、郵送で提出する際は書留等、追跡可能な方法でお送りください。

 

その他

丹波市の昼食・観光施設等の情報については下記をご参考ください。

観光パンフレット

よくある質問について

【要確認】 補助金交付要綱 概要・手続きの流れ

様式(申請関係)

ご記入前には必ず、上記の補助金交付要綱、概要、手続きの流れを確認してください。

申請

変更

中止

様式(報告関係)

この記事に関するお問い合わせ先

観光課 観光振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5115

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