テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処分について
家電リサイクル法対象製品(家電4品目)の処分方法
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づいたリサイクルが義務付けられており、市では取り扱いができません。これらの家電には、有用な資源のほか、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガスや有害な鉛などを含んでいるため、法律に基づく適切なリサイクルが必要です。
家電リサイクル法対象品目(家電4品目)
・テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
・エアコン
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機
違法な不用品回収業者には渡さないでください!
不用品回収業者のほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市の委託等を受けていません。
年式が古いもの、破損しているものなどリユース品として中古市場で流通しない家電を、無許可の不用品回収業者に回収を依頼することは、廃棄物処理法違反になるおそれがあるばかりか、それらの家電は適切な処理が行われず、国内外での環境汚染にもつながっています。
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家電4品目の処分方法
家電4品目を処分する際には「リサイクル料金」と「収集運搬料金」がかかります。
1.買い替える場合
購入する店舗へ引取りを依頼してください。
2.処分のみの場合
廃棄する商品を購入した店舗へ引取りを依頼してください。
3.購入した店舗が不明・廃業している場合
兵庫県電機商業組合登録店のうち、引取りに協力する店が、家電4品目の回収を行っています。(兵庫方式といい、兵庫県独自の家電4品目回収方法です。)
引取り可能かどうかを各登録店にお問い合わせの上、引取りを依頼してください。
4.指定引取場所へ直接持ち込む場合
指定引取場所へ持ち込む場合は、事前に郵便局でリサイクル料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込むこともできます。リサイクル料金や持込方法、指定引取場所については、家電リサイクルセンターホームページをご確認ください。
引っ越しに伴い家電4品目が不要になった場合
引っ越しにより家電4品目が不要となった場合は、「家電4品目の処分方法」により、適切にリサイクルしてください。
引越業者の方は、家電4品目については家電リサイクル法等に則した適切な排出を行うよう、引っ越しを考えているお客様に依頼してください。
引っ越しをお考えの皆様へ:いらなくなった家電4品目は正しくリサイクルしてください [PDFファイル/561KB] (PDFファイル: 560.5KB)
引越業者の皆様へ:家電4品目は「正しく」リサイクルしてください [PDFファイル/366KB] (PDFファイル: 365.2KB)
建築物の解体に伴い家電4品目が不要になった場合
建築物解体工事の際、建築物に残された廃家電4品目は「残置物」となり、建築物所有者等に処理責任があります。解体工事前に、「家電4品目の処分方法」により、適切にリサイクルしてください。
解体工事発注者等の皆様へ:家電4品目は正しくリサイクルしてください(一般廃棄物) [PDFファイル/681KB] (PDFファイル: 680.4KB)
解体工事発注者等の皆様へ:家電4品目は正しくリサイクルしてください(産業廃棄物) [PDFファイル/514KB] (PDFファイル: 513.8KB)
解体工事業者の皆様へ:家電4品目は「正しく」リサイクルしてください [PDFファイル/405KB] (PDFファイル: 404.3KB)
事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)は、家電リサイクル法の対象です
家庭用機器であれば、事業所で使用されている家電4品目も家電リサイクル法の対象です。家電リサイクル法に基づき適切にリサイクルしてください。
事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)は、家電リサイクル法の対象です! [PDFファイル/585KB] (PDFファイル: 584.6KB)
事業所で使用していた廃家電のリサイクル案内(一般社団法人家電製品協会HP)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 クリーンセンター係
〒669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野540番地
電話番号:0795-78-9999
更新日:2024年12月20日