改葬について

更新日:2024年09月27日

ページID: 2027

 墓地や納骨堂に埋蔵されている遺骨を他の墳墓や納骨堂に移動するときには、現在埋蔵されている墓地、納骨堂のある市長の許可(改葬許可証)が必要です。
 改葬許可証の発行には「改葬許可申請書」に次の書類を添えて申請してください。(郵送可)

  • 埋蔵証明書
    (現在の墓地、納骨堂に埋蔵してあることを墓地管理者が証明したもの)
  • 現在の墓地に埋葬したときの埋火葬許可証(改葬許可証)のコピー
    (無い場合には、死亡者の死亡年月日の載った戸籍(除籍)のコピー)
  • 受入予定承諾書
    (新たな墓地の永代使用許可証や当選通知書等のコピーでも可)
  • 発行手数料
    1通 (1名)につき 300円(郵送される場合は、郵便局等で定額小為替を購入し同封してください。)

改葬手続きは、墓地等の使用者による手続きが原則です。
( 現在埋葬(納骨)している墓地の使用者と申請者が異なる場合は、墓地使用者からの同意書が必要です。)

添付ファイル

個人墓地から改葬する場合

個人墓地から改葬する場合、「埋蔵証明書」を添付する代わりに、「埋蔵証明書をとることができないことの申出書」が必要になります。

  • その他必要書類
  1.  墓地の位置がわかる地図
  2.  墓地の写真

現在埋葬(納骨)している墓地の使用者がすでに亡くなられている場合

現在埋葬(納骨)している墓地の使用者がすでに亡くなられており、同意書の添付ができない場合、「同意書をとることができないことの申出書」が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1290

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