【重要】狂犬病予防注射の制度が変更

更新日:2026年07月09日

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令和9年3月2日(2027年3月2日)から、狂犬病予防注射に関する制度の取扱いが下記のとおり変更されます。特に、毎年3月2日~3月31日に接種されている方は、注射済票の年度の扱いが変わるため、接種時期にご注意ください。

変更点1:狂犬病予防注射年度切り替わりが4月1日へ

狂犬病予防接種の年度切り替わりが3月2日からでしたが、令和9年度から4月1日に変更となります。

令和8年度分注射済票交付】令和8年3月2日~令和9年3月31日
令和9年度分注射済票交付】令和9年4月1日~令和10年3月31日

(注意)令和8年3月2日~令和9年3月1日に接種した方が、令和9年3月2日~3月31日に接種すると、令和8年度に2回接種した扱い(令和9年度は未接種)となります。令和9年度の狂犬病予防注射は、令和9年4月1日以降に接種していただきますようお願いいたします。

変更点2:予防注射は年間を通して接種可能に

毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとする制度が廃止されたため、令和9年度以降は年間を通して接種が可能になります。
令和9年度からは4月1日から3月31日の間に、毎年1回の予防接種をしていただきますようお願いいたします。

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