不法投棄は犯罪です

更新日:2024年03月19日

ページID: 7309

不法投棄撲滅

 個人が空き缶やたばこの吸殻、弁当ガラなどを捨てた場合も、法律の精神からみれば、不法投棄となります。
 不法投棄が行われると、川や海や山などの自然環境が汚染され、私たちの健康や生活環境に悪影響を及ぼします。
 廃棄物の不法投棄に対しては、産業廃棄物と一般廃棄物(一般の家庭生活に伴うごみなど)との違いによる区別はなく、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)により、厳しい罰則が適用されます。
 また、不法投棄に会社が関わった場合には、実行行為者が処罰されるのはもちろん、両罰規定により、会社にも、さらに高額の罰金が科せられることになっています。

  • 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または、これらが併科されます。
  • 会社が関わった場合には、会社にも3億円以下の罰金が科せられます。
トラックと山にごみが捨てられているイラスト

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1290

メールフォームによるお問い合わせ