野焼き禁止について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が平成13年度改正施行され、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きが一部の例外を除き禁止となりました。この法律の条文では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、野焼きをすると法律で罰せられることになります。(例外は下記のとおり)
また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されました。家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので、使用しないでください。
野焼き禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律~第16条の2抜粋)
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対応または復旧のために必要な焼却
(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
ごみ焼却炉の構造基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則~第1条の7抜粋)
(1)ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
(2)外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
(3)燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
(4)高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
(5)焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
上記例外規定に該当する場合でも、焼却にあたっては時間帯や風向き、焼却量等に十分注意するとともに、ご近所への配慮もお願いいたします。
更新日:2024年10月22日