浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の決まり
決まりを守ろう‼
浄化槽の大切な維持管理 浄化槽を人間に例えると…
- 保守点検、清掃…日頃の健康管理
(注意)保守点検や清掃が定められた基準どおりに実施されていないと、兵庫県知事に改善措置や使用停止を命じられる恐れがあります。(浄化槽法第12条) - 法定検査…健康診断
保守点検とは
保守点検は機械の点検、整備、補修や消毒剤の補給などを行います。保守点検業者は、兵庫県知事に登録を受けた業者で「浄化槽管理士」という国家資格をもった人に依頼をしましょう。
保守点検を受けた際に発行される「保守点検記録表」は3年間保存してください。
点検回数は浄化槽の種類や規模により違いますので、保守点検業者と相談してください。
尚、「兵庫県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条」の規定により、清掃業者(丹波市)と保守点検業者との間で業務に関する提携をしている、下記業者一覧表から選択して頂くようお願いします。
浄化槽推進区域内の保守点検業者一覧表 (PDFファイル: 123.3KB)
浄化槽推進区域外の保守点検業者一覧表 (PDFファイル: 120.1KB)
清掃は浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取るもので、年1回以上行うことが必要です。(ただし全ばっき方式の浄化槽は6ヶ月毎に1回以上必要です。)
清掃は丹波市長の許可を受けた業者でないと作業を行うことができません。
丹波市では浄化槽の清掃を直営で行っており、清掃が発生した場合、または浄化槽から下水道へ切り替えられる場合等の撤去清掃は、丹波市から業者へ委託をしています。
清掃をした際に発行される「清掃記録表」は3年間保存してください。
浄化槽撤去清掃依頼書 (Excelファイル: 44.5KB)
法定検査とは
浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける必要があります。
法定検査は、浄化槽の工事や保守点検・清掃が法規の規定どおりに実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて、兵庫県知事が指定した検査機関(一般社団法人 兵庫県水質保全センター)の浄化槽検査員が行うものです。
法定検査によって、浄化槽の状態や放流水質が適正であるか否かを調査し、その結果を設置者(管理者)および保守点検業者・市担当課・県民局へ報告されます。
法定検査結果書が、適正であれば「浄化槽の合格証」となります。適正でない場合は、不適正な部分を改めるしたり、指摘事項に注意してください。
法定検査後「不適正」の通知を受けたら、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な措置をしなければなりません。
法定検査についてのお問い合わせ先
一般社団法人 兵庫県水質保全センター
業務部検査課 電話:(078)306-602
更新日:2024年08月30日