法定検査を受検しましょう

更新日:2024年03月19日

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浄化槽の一部を改正する法律が、平成18年2月1日から施行されています。 この改正は、公共用水域の保全を図るため、これまで以上に浄化槽の維持管理の適正を図るためのものです。
浄化槽を設置されている皆さん(浄化槽管理者)は、法律上「法定検査」を受検しなければなりません。 検査を受検されない浄化槽管理者に対しては県等が指導や勧告命令を行います。
この検査受検の命令に従わない場合は、罰則(30万円以下の過料)が適用されることもあります。
浄化槽管理者の皆さんは、社団法人兵庫県水質保全センターから検査案内がありましたら、その内容に従い法定検査を受検してください。(年1回の検査案内が届かない場合は、社団法人兵庫県水質保全センターへ連絡し、受検してください。) 法定検査には、 「浄化槽設置後の検査」・・第7条検査 「毎年1回の定期検査」・・第11条検査があります。検査は兵庫県知事が指定した検査機関で、一般社団法人兵庫県水質保全センターが行います。

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